交通事故 後遺障害,自転車事故の保険(保険3)
自動車に付保している人身傷害保険で、自転車の交通事故によって負った傷害の治療費・慰謝料等を請求できる場合があります。
*人身傷害保険が適用できるケースは全て同一ではなく、保険会社の約款に記載されている条項によって非適用か適用かが決まってきます。
人身傷害保険が適用になった場合は、他の自動車事故と同様な算定基準を使用し、後遺障害の等級を決定したり、あるいは他の保険金等の金額算定事務を行っていくこととなります。
この人身傷害保険によって、被害者に保険金が支払われた後は、保険会社が加害者に対し『代位請求権』を行使します。
つまり、一度保険会社が被害者に保険金を支払った後、支払った金額と同一金額を保険会社が加害者に請求していくことになります。
□所在地:〒245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4 汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時 :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351□携帯電話:080(6762)3336
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを
相談者の声
コーナーに記載しております。ご覧ください。
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑
□料 金
自動車に付保している人身傷害保険で、自転車の交通事故によって負った傷害の治療費・慰謝料等を請求できる場合があります。
*人身傷害保険が適用できるケースは全て同一ではなく、保険会社の約款に記載されている条項によって非適用か適用かが決まってきます。
人身傷害保険が適用になった場合は、他の自動車事故と同様な算定基準を使用し、後遺障害の等級を決定したり、あるいは他の保険金等の金額算定事務を行っていくこととなります。
この人身傷害保険によって、被害者に保険金が支払われた後は、保険会社が加害者に対し『代位請求権』を行使します。
つまり、一度保険会社が被害者に保険金を支払った後、支払った金額と同一金額を保険会社が加害者に請求していくことになります。
□所在地:〒245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4 汲沢西団地2203 □業務時間:平日午前10時~午後8時 :土曜日正午~午後5時 □電話:045(719)4351□携帯電話:080(6762)3336
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
トップページに戻ります。
☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203 業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時 電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336 e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.