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交通事故 後遺障害,2008年07月

交通事故 後遺障害,自転車事故の保険(保険3)

自動車に付保している人身傷害保険で、自転車の交通事故によって負った傷害の治療費・慰謝料等を請求できる場合があります。

*人身傷害保険が適用できるケースは全て同一ではなく、保険会社の約款に記載されている条項によって非適用か適用かが決まってきます。

人身傷害保険が適用になった場合は、他の自動車事故と同様な算定基準を使用し、後遺障害の等級を決定したり、あるいは他の保険金等の金額算定事務を行っていくこととなります。

この人身傷害保険によって、被害者に保険金が支払われた後は、保険会社が加害者に対し『代位請求権』を行使します。

つまり、一度保険会社が被害者に保険金を支払った後、支払った金額と同一金額を保険会社が加害者に請求していくことになります。

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交通事故 後遺障害,RI シンチグラフィ検査

RIシンチグラフィ検査

RI シンチグラフィとは、シンチグラフィー、アイソトープ検査等ともいわれています。

この検査は、検査を受ける方の体内に注射器で放射線同位元素(RI)を体内に取り込みます。

この後、RI(Radio Isotope)から放射される微量な放射線をシンチカメラでとらえて画像化する検査です。

この検査の際に、RI(Radio Isotope) シンチグラフィ(scintigraphy)にて髄液の漏れを追跡していこうというものです。

髄液の漏れがあれば、カメラで捕捉することが可能です。

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交通事故 後遺障害,頚椎部の狭小化、変形

頚椎捻挫ではレントゲンやMRIで異常(頚椎部の狭小化、変形等)が検出されることがあります。

例えば、MRIによってC5~C6間の狭小化、C5~C6~C7間に椎間板の後方への突出を認めた。というような事例です。

ここで問題となるのは、上記のような所見が交通事故によるか否かということです。

つまり、交通事故が発生する前に、既に、C5~C6間の狭小化あるいはC5~C6~C7間に椎間板の後方への突出があったかもしれない。

ということです。(当然なかったかもしれないという論理も発生します。)

これらについては医師は、交通事故によって発生したものか否かということについては診断書には記載しないケースもあります。

あくまでも被害者の頚椎部に上記のような頚椎カーブの異常、椎間板レベルでの多少のズレあるいは、椎間板狭小化について客観的に診断書に記載するのみです。

医師には、上記の所見が交通事故発生前からあったかどうかは判断が困難なのです。

一般的には、頚椎部の変形は早い方は10代からスポーツ、他の要素等によって開始され、20代、30代、40代等々で頚椎部の変形が蓄積されていきます。

普段は、軽い肩こり、頚椎部の痛さであったものが、交通事故時に撮影した映像で頚椎部の異常に気がつくことが、少なくありません。

事故に遭遇していない健常人の頚椎のレントゲン写真を見ても頚椎部が年齢相当でカーブの異常はよく見られます。

*私見ですが、モデルさんみたいにキチンとした姿勢で(例えば林檎を頭上にのっけて歩行しても落ちないような訓練を受けている方は頚椎部の変形はないのかもしれません。)

これらの、今まで顕在化していなかった症状が事故によって、表面化した場合もあります。

このような場合は、上記の所見があっても「他覚的所見」の存在とは、ならないのです。

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交通事故 後遺障害,カルテの開示義務

交通事故の被害者が通院している病院等に、カルテ(診療録)の開示を要求できます。

カルテの開示は病院の義務となっています。

カルテ(診療録)には、被害者の受傷した内容や診断あるいは受けた治療の内容、処方された薬の名前などが書いてあります。

医師に病気の説明を受けたのに、結局よく分からなかった、というケースがあります。

このような場合、カルテの開示を受け、コピーを受領すると、今自分はどのような診療を受けているのかがよく理解できます。

カルテのほか、手術記録、看護記録、エックス線写真、紹介状、調剤録など、保管しているすべての診療記録が対象となっております。

請求できるのは原則的には本人(交通事故の被害者)です。

*代理人の場合は委任関係を表示できるものを要します。

開示の方法は病院での閲覧もOKですが、ご自宅に持ち帰りゆっくり参照できるコピーをお勧めします。

コピーを閲覧しながら具体的な交通事故の相談が可能です。

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交通事故 後遺障害,外国人留学生の事故

日本に留学中に不幸にも交通事故に遭遇してしまうといった、交通事故の相談があります。

基本的には、加害者の車両に付保されている自賠責保険あるいは任意保険によって損害賠償請求するのですが、加害車両に付保されているのが自賠責のみの場合は、補償が充分に受けられない場合があります。

留学受け入れ先の各大学の生活協同組合等で大学生の傷害保険を扱っている場合がありますので、そのような保険に加入されることをお勧めします。

過日、自転車に乗車中に交通事故に遭遇した外国人留学生の方から交通事故の相談を受けました。

保険の請求手続きももちろん優先すべき事項ですが、通院しながらも留学を継続すること。

そして必要な単位を絶対に取得することをアドバイスしました。

交通事故自体は不幸な出来事です。

しかし、留学にきた所与の「想い」を遂げられないこともまた不幸なことです。

交通事故の相談は早めに行ってください。

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交通事故 後遺障害,慰謝料・弁護士会基準2

慰謝料(弁護士会基準)2

1.むち打ち症で他覚症状の無い場合の入・通院慰謝料(単位:万円)

 

入院 

1月 

2月 

3月 

4月 

5月 

6月 

7月 

8月 

9月 

10月 

11月 

12月 

13月 

14月 

15月 

通院 

 

35

66 

92 

116 

135 

152 

165 

176 

186 

195 

204 

211 

218 

223 

228 

 1月

19 

52 

83 

106 

128 

145 

160 

171 

182 

190 

199 

206 

212 

219 

224 

229 

 2月

36

69 

97 

118 

138 

153 

166 

177 

186 

194 

201 

207 

213 

220

225 

230 

 3月

53 

83 

109 

128 

146 

159 

172 

181 

190 

196 

202 

208 

214

221 

226 

231 

 4月

67 

95 

119 

136 

152 

165 

176 

185 

192

197 

203 

209 

215

222

227

232 

 5月

79 

105 

127 

142 

158 

169 

180 

187 

193 

198 

204 

210 

216

223 

228 

233 

 6月

89 

113 

133 

148 

162 

173 

182 

188 

194 

199 

205 

211 

217

224

229 

 

 7月

97 

119 

139 

152 

166 

175 

183

189 

195 

200 

206 

212

218

225 

 

 

 8月

103 

125 

143 

156 

168 

176 

184 

190 

196 

201 

207

213 

219

 

 

 

 9月

109 

129 

147 

158 

169 

177 

185 

191 

197 

202 

208 

214 

 

 

 

 

 10月

113 

133 

149 

159 

170 

178 

186 

192 

198 

203 

209 

 

 

 

 

 

 11月

117 

135 

150 

160 

171 

179

187 

193 

199

204 

 

 

 

 

 

 

 12月

119 

136 

151 

161 

172 

180 

188 

194 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 13月

120 

138 

152 

162 

173 

181 

189

 195

 

 

 

 

 

 

 

 

 14月

121 

138 

153 

163 

 174

 182

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15月

 122

139 

154 

164 

 175

 183

 

 

 

 

 

 

1.入院のみの場合は入院期間に相当する額(例えば1月で完治したならば35万円) 

2.通院のみの場合は通院期間に相当する額(例えば3月で完治したならば53万円)

3.入院と通院両方があった場合は該当するつきが交差する箇所の額(例えば入院1月で通院3月の場合は83万円)

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交通事故 後遺障害,休業損害の基礎知識

休業損害の考え方(自賠責保険)

1.休業期間

事故日から治療最終日までをいいます。

2.給与所得者

給与所得者とは、原則として雇用されていて賃金を得ている者であって、1週間の労働時間が30時間以上の者をいいます。

3.法人の役員

原則として法人の役員は休業損害がなかったものとされています。

しかし、極めて小規模な法人で当該役員が休業することにより、法人の業務に支障をきたし、この結果役員に休業損害が発生する場合は除かれています。

4.事業所得者

事業所得者とは原則として青色および白色申告事業主をいいます。

5.パートタイマー、アルバイト、日雇い労働者等

雇用主に雇用されて賃金を得ている者であって1週間の労働時間が30時間未満の者をいいます。

6.4.5の者については休業日数は実治療日数の範囲内とされています。

ただし、被害者の傷害のケースまた職種等を鑑みて治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度とすることができます。

7.家事従事者とは性・年齢等に係わりなく原則として家事に従事する方のことをいいます。

休業日数は実治療日数とされています。

ただし、被害者の傷害のケースまた職種等を鑑みて治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度とすることができます。

また長管骨骨折等によるギブス装着期間は実治療日数と同様に取り扱われます。

代替労力を利用した時は休業損害があったものとし、それに要した必要また妥当な実費とされています。

複数の職業を有する方でも原則として1日につき5,700円です。

8.学生、年金生活者、金利生活者等の交通事故による収入の減少がない者については、休業損害がないものとします。

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交通事故 後遺障害,有給休暇の使用

交通事故後、ご相談事項として多いのが有給休暇を使用した場合の休業損害についてです。

被害者の方が病院に通うために、ご自分の有給休暇を使用することがあります。

こういうケースで基本的に有給休暇を使用して通院した場合、この部分を休業損害として損害請求を行えます。

この有給休暇を使用して治療に通った場合

1.有給休暇を何日間使用したか総務課で証明してもらう。

2.有給休暇1日あたりの賃金相当額を算出する。

3.有給休暇×1日あたりの賃金相当額=有給休暇取得による休業損害額。

この、有給休暇取得による休業損害額を休業損害額に算入します。

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交通事故 後遺障害,過失相殺の基礎知識

交通事故の過失相殺の主要なケースはパターン化されております。

このパターン化されたものを更に加減修正して最終的なものを決定していきます。

決済方法はクロス払いと相殺払いの2種類があります。

過失相殺(そうさい)

①過失相殺の意味

追突事故の例にみられるように100:0のようなケースを除いて、 交通事故を起こした双方に『過失』があるというケースが多くみられます。

過失=不注意のための過ち

相殺=債権(自分が相手方から、お金などを払ってもらえる権利)と債務 (自分が相手方にお金などを払わなければならない義務)を差し引きすること。

②過失相殺の方法

具体的に、交通事故の際の過失相殺の事例をみてみましょう。

一般的には運転者が通常要求される注意義務を怠っていなかったか否か?が問題となります。

例えば、「一時停止で相手が止まるはず」だと思い込んで自分の車を走行させた場合に交通事故が起こってしまった。

これは、自分の車にも過失割合が生じます。

*過失割合は、右左折(優先権等)、天候等の諸条件によって異なってきます。

③損害賠償額の計算・支払い方法

幅員が同程度の十字路で、Aさん側に一時停止義務(止まれの標識)があり、 左方からBさんが進入。

双方供に減速しなかったため、交通事故が起きた場合で、過失 割合をAさん80%、Bさん20%とします。

また、Aさんの車が50万円、Bさんの車が30万円の損害額があった 場合に使用される支払い方法には、以下のように2つの方法があります。

ア)クロス払い(お互いに賠償しあう)

Aさん

30万円×80%=24万円(賠償責任額)

Bさん

50万円×20%=10万円(賠償責任額)

AさんはBさんに24万円支払う。

BさんはAさんに10万円支払う。

イ)相殺払い

賠償責任額の計算方法までは、クロス払いと同じです。

異なるところは、Bさんの交通事故の損害賠償責任額と、Aさんの賠償責任額を相殺させて差額のみを一方に支払います。

24万円-10万円=14万円

つまり、AさんはBさんに14万円支払いますが、BさんはAさんに支払いません。

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