交通事故の損害賠償請求には法定代理と相続権が異なる場合があります。
1.交通事故による傷害事故の場合
①原則として被害者本人が請求権者です。
②被害者本人が未成年のときは、親(親権者)が法定代理人として請求権者となります。
③被害者本人が成年被後見人の場合は後見人が請求権者となります。
④死亡しなくても死と同一視できるような重大な後遺症が残ったときは、一定の近親者 (父母・配偶者あるいは子)は請求権者となります。(民法第711条)
2.交通事故による死亡事故の場合
①原則として、交通事故の死亡者の相続人が請求権者です。*ポイントは誰が死亡者(被相続人)になるかです。
相続人とは民法の相続の規定(民法887・889・890・900・901条)の規定により、 以下の方が請求権者となり相続分が決定します。
②配偶者(夫・妻)、と子(養子を含む)*配偶者は離婚した場合は相続権を失います。 しかし子供は相続権を失いません。
③子が死亡していれば配偶者と孫
④子や孫等が直系卑属がいないときは配偶者と父母
⑤父母が死亡していれば配偶者と祖父母などの直系存続
⑥直系卑属や直系尊属がいないときは配偶者の兄弟姉妹
⑦相続人以外では、死亡者に扶養請求権のある人(内縁の妻等)死亡者の葬儀費等を負担した人 (ただし負担額のみ)
⑧交通事故の損害賠償額のうち慰謝料について、独自の請求権のある人は、原則として配偶者・子・父母となります。
3.交通事故による物損事故の場合
①原則として、交通事故の損害を受けた車の所有者と所有者に損害を支払った車の借主が損害賠償責任者となります。
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