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交通事故 後遺障害,示談書(公正証書)

公正証書による示談書の作成はご相談ください。

*文中に『示談書』の文言は出て来ませんが、いわゆる公正証書による『示談書』の文案です。

第1条(債務の承認)
債権者○○○(以下、甲という。)及び債務者○○○(以下、乙という。)は、乙が、平成○年○月9○日午後○時○分ころ、

横浜市○○○道路において自動車を運転中、乙の業務上過失により引き起こした甲に対する衝突事故に基づく損害賠償に関し、

平成19年9月10日、乙は甲に対し、同事故の過失割合として、乙が80パーセント、甲が20パーセントであることを認めた上、和解金として、

合計金○○万○○円の支払義務を負担していることを承認したこと、甲の同事故に基づく負傷に関する治療費等は、乙の自動車損害賠償責任保険で補填済みであること、

乙が同年○月○日に金○万○円を、同年○年○月○日及び同年○年○月○日にそれぞれ金○万円を支払ったことを相互に確認した。

その上で乙は、甲に対し平成○年○月○日現在、同残債務として金○○万円の支払義務があることを承認し、これを以下の条項により弁済することを約し、甲は、これを承諾した。

2条 (利息)
利息は、無利息とする。

第3条(支払方法)
乙は、甲に対し、第1条の残債務○○万円を分割して弁済するものとし、平成○年○月から同○年○月まで、○回にわたり、毎月○日限り、金○万円ずつを甲の指定する○×銀行○×支店の甲名義の普通預金口座(口座番号○×△)に振込送金して支払う。なお、その振込手数料は乙の負担とする。

第4条 (期限の利益喪失条項)
乙は、次の一に該当するときは、甲から何らの通知催告がなくとも当然に期限の利益を失い、残債務を一括して直ちに支払う。

1)第3条の分割弁済金の支払を1回でも怠ったとき。

2)他の債務につき仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立を受け、若しくは、破産、再生手続開始の申立をし又は受けたとき。

3)その他乙が支払停止の状態に陥ったとき。

4)密かに財産を減じ、過分の債務を約して本債権を侵害する不信行為をしたとき。 

5)住・居所を変更し、又は転職したのに、甲に通知しないとき。

第5条(連帯保証人)
連帯保証人(以下、「丙」という。)は、乙の本契約に基づく債務を保証し、乙と連帯して債務を支払う。

第6条 (清算条項)
甲、乙及び丙は、乙又は丙による本契約に基づく債務の支払完了後は、甲と乙、丙との間において、本件に関し、後遺障害を含めいかなる事情が生じても、相互に裁判上、裁判外における一切の請求をしないことを誓約する。

第8条(強制執行認諾条項)
乙及び丙は、本契約による金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

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