交通事故 後遺障害 保険金 相談
1.自賠責保険の賠償額の限度は1交通事故事故1名につき死亡3,000万円、重度の 後遺障害4,000万円、傷害120万円と決められています。
2.自動車損害賠償責任保険(自賠責)(いわゆる強制)保険に関する基礎知識
①自賠責保険(共済)の目的
交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく『最低限』の補償を受けられるように国が作った保険制度です。
この自賠責保険は、交通事故の人身事故だけを対象としており、物損事故は対象となっておりません。
②自賠責保険=強制保険の免責基準 交通事故の被害者の過失が10割(つまり加害者はパーフェクトに悪くない場合)自賠責保険は免責 (責任を免れる)となり、保険金は支払われません。
*自賠責保険の減額適用
| 減額適用上の過失割合 | 死亡・後遺障害 | 傷害 |
| 7割未満 | 減額なし | 減額なし |
| 7割以上8割未満 | 2割減額 | * |
| 8割以上9割未満 | 2割減額 | |
| 9割以上10割未満 | 5割減額 | 2割減額 |
| 10割 | 免責 | 免責 |
③加害者が無過失を証明するための基準
a.運行供用者及び運転者が自動車の運行に関し、注意を怠らなかったこと、
b.被害者又は運転者以外の第三者に故意又は全面的な過失があったこと、
c.自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと、
つまり、“自賠責保険”における被害者、加害者は過失度合いの比較ではなく、どちらが怪我をしたか、させたかです。
理由は、自賠責保険の歴史は昭和30年代に、日本国内でモーターリゼーションの普及とともに交通事故事故が相次ぎ、『交通戦争』という言葉が流行するほどになりました。
その際に、交通事故を起こした多くの加害者が被害者に対し補償する資力がなく、被害者も泣き寝入りするしかなく大きな『社会問題』になりました。
こういった問題に対処するため、創設されたのが『自賠責』保険です。
このような被害者救済立法ですので、『任意保険』とは考え方が根本的に異なります。
④自賠責保険の特徴
a.自賠責保険の加入は義務づけられている。(そのため強制保険ともいわれています)このため、この自賠責保険に加入しないと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
b.自賠責保険の目的は『交通事故の被害者に対する必要最小限度の補償が目的』と記載しましたが、 このため支払限度額というものが設定されています。
例えば傷害の限度額は120万円、死亡の限度額は3,000万円交通事故に遭遇し、手当ての甲斐なくお亡くなりになったという場合は合計で3,120万円が支払われます。 (減額適用なしで限度額までになった場合。)
c.1回の事故で何人もの被害者が出た場合。(共同不法行為)
例えば、交通事故で追突された車に5人乗車していて、5人ともに180万円の損害をうけたときには、 5人全員に120万円が支払われます。
d.1回の交通事故が複数(2台以上)の車両によって引き起こされた場合。
例えば、歩行者が1台目の車にはねられた後、さらに反対車線から走行してきた車にはねられた交通事故の場合等が、これに該当します。
この場合の補償の限度額は、加害車両の台数をかけた額になります。
e.保険期間中ならば、交通事故が何回起きても保険金は減額されません。
f.掛金はどこの損保会社(共済)に行っても同一料金です。
g.車検制度のない250cc以下のオートバイや原付バイクは自賠責保険が切れていることを知らないで乗り続けることがあるので、注意しましょう。
*自賠責保険が切れている場合の事故は少なくないです、注意して下さい。
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