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交通事故 後遺障害,自賠責保険の損害賠償項目

自賠責保険の損害賠償項目は1.積極損害、2.消極損害、3.慰謝料に3分類されます。

この3分類は傷害事故、後遺傷害事故、死亡事故全てに共通です。

1、積極損害とは交通事故に遭遇したため被害者が出費せざるを得なかった金銭です。

治療関係費、付添看護費、装具・器具等購入費、葬儀関係費等です。

2、消極損害とは、直接金銭等の出費はしていなかったとしても、交通事故が発生したために 発生した経済的損失を損害として認識するということです。

基本的には、休業損害と逸失利益が消極損害に該当します。

3、慰謝料とは、財産以外のものの対して、交通事故による損害があったことに対して、金銭的価値に置換して損害として認識するということです。

積極損害、消極損害が損害額を実態確定する対象が把握できるのに対し、慰謝料という「心の痛み」に対する損害は、把握しにくくなっています。

実務上では、「定型化」した、数値をたたき台として損害賠償請求を行ないます。

自賠責保険の損害賠償項目および支払基準は以下のとおりです。

Ⅰ.自賠責保険支払金額一覧表

種別 項目 支払額 支払限度額
傷害 治療費等 実費 120万円
看護料・家政婦料 規定の料金
看護料・近親者の入院看護*医師の証明書が必要 入院1日4,100円・通院1日2,050円
付添費 幼児・歩行困難者の通院に付き添った時、または医師の指示で自宅看護をしたとき
入院中の諸雑費 1日1,100円(療養に直接必要のある書物品の購入費)
通院または自宅療養中の諸雑費 実  費
休業損害・障害慰謝料 1日5,700円~19,000円・1日4,200円
死亡 葬祭費 60万円 3,000万円
死亡による逸失利益 収入-本人生活費)×ライプニッツ係数
死亡本人の慰謝料 350万円
遺族慰謝料 1名550万円・2名650万円・3名750万円・被扶養者がいるときは200万円を加算
傷害による死亡までの損害 傷害と同じ
介護を要しない後遺障害 後遺障害による逸失利益 収入-労働能力喪失率)×ライプニッツ係数実費
後遺障害による慰謝料 32~1,100万円(等級別)
介護を要する後遺障害 後遺障害による逸失利益 通院または自宅療養中の諸雑費
後遺障害による慰謝料 初期費用500万円,慰謝料1,000万円 4,000万円

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