自転車同士の交通事故に適用できる保険について、説明します。
被害者が自分に付保している保険を使用できない場合、加害者側が付保している個人賠償責任保険により、被害者が被った被害を補填してもらう方法があります。
この個人賠償責任保険は、個人賠償責任保険単体で発売されているもの、あるいは傷害保険、建物の保険の特約等で付随しているものがあります。
*個人賠償保険は、損害保険会社『新種保険』のエリアで扱っています。
この個人賠償責任保険は、保険会社の示談代行特約が付いていないため、被害者⇔損保会社の直接示談交渉が行えません。
被害者⇔加害者⇔損害保険会社という構図で示談交渉を行っていきます。
自転車対自転車の交通事故の損害賠償額の算出および請求は、自動車事故に準じた算出基礎(自賠責、任意保険等)で行っていくケースが散見されます。
比較的低料金で加入できます。
*転ばぬ先の杖です。加入をお勧めします。
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