« 2008年05月 | メイン | 2008年07月 »

交通事故 後遺障害,2008年06月

交通事故 後遺障害,自転車事故の傷害部位

自転車同士の交通事故の傷害部位

当事務所が委任された自転車同士の交通事故の保険金請求事務を大まかに分類してみます。

1.自転車に乗車していて、受傷された方。

①基本的には、腰部から上が多いです。

その中で特に頭部、顔面部等の頸部から上の受傷が多く、被害の度合いが重くなります。

②顔面部には、口蓋部(歯の欠損)等の受傷を含みます。

③顔面部の強打による、裂傷(状況によっては、大きな傷害)が発生しております。

*重い後遺障害も発生しております。

④腰から落下した場合は、これも大きな後遺障害となった場合もありました。

⑤頚椎捻挫が発生するケースもありました。

⑥脚部の後遺障害が発生しているケースがあります。

*オートバイ等に乗車中はヘルメットの着用が義務付けられておりますが、自転車はそのような制度がないため、頭部、顔面部の強打・裂傷に結びついているようです。

2.歩行していて、後側から自転車に衝突され傷害を負った方。

大まかな分類ですが、腰から下(脚部も含む)の受傷が多いようです。

腰部の傷害。

アキレス腱の切断。

膝のじん帯の切断。

等です。

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう

交通事故 後遺障害,自転車のTSマーク(保険1)

自転車の交通事故に遭遇し被害者となった場合、保険が付保されているか大きな問題があります。 

自転車に付保されている保険の1つにTSマークがあります。 

このTSマーク付帯保険は自転車安全整備士による点検、整備を受けた安全な普通自転車であることを示すTSマークに付帯した保険とされています。

TSマークの貼られた自転車を運転中、事故を起こした場合は、死亡、重度後遺障害に対する傷害保険金や賠償責任保険金が最高限度額2,000万円が支払われます。

第一種TSマーク
(青マーク) 傷害保険 損害賠償保険
入院加療15日以上

[一律]1万円
 死亡または重度障害
(1~7級)
[限度額]1,000万円
 
死亡または重度障害
(1~4級)
[一律]30万円

第二種TSマーク
(赤マーク)  傷害保険 損害賠償保険
入院加療15日以上

[一律]10万円
 死亡または重度障害
(1~7級)
[限度額]2000万円
 
死亡または重度障害
(1~4級)
[一律]100万円
 
駆動補助機付
普通自転車用TSマーク
(緑マーク) 傷害保険 損害賠償保険
入院加療15日以上

[一律]10万円
 死亡または重度障害
(1~7級)
[限度額]2000万円
 
死亡または重度障害
(1~4級)
[一律]100万円 

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう

交通事故 後遺障害,自賠責保険の損害賠償項目

自賠責保険の損害賠償項目は1.積極損害、2.消極損害、3.慰謝料に3分類されます。

この3分類は傷害事故、後遺傷害事故、死亡事故全てに共通です。

1、積極損害とは交通事故に遭遇したため被害者が出費せざるを得なかった金銭です。

治療関係費、付添看護費、装具・器具等購入費、葬儀関係費等です。

2、消極損害とは、直接金銭等の出費はしていなかったとしても、交通事故が発生したために 発生した経済的損失を損害として認識するということです。

基本的には、休業損害と逸失利益が消極損害に該当します。

3、慰謝料とは、財産以外のものの対して、交通事故による損害があったことに対して、金銭的価値に置換して損害として認識するということです。

積極損害、消極損害が損害額を実態確定する対象が把握できるのに対し、慰謝料という「心の痛み」に対する損害は、把握しにくくなっています。

実務上では、「定型化」した、数値をたたき台として損害賠償請求を行ないます。

自賠責保険の損害賠償項目および支払基準は以下のとおりです。

Ⅰ.自賠責保険支払金額一覧表

種別 項目 支払額 支払限度額
傷害 治療費等 実費 120万円
看護料・家政婦料 規定の料金
看護料・近親者の入院看護*医師の証明書が必要 入院1日4,100円・通院1日2,050円
付添費 幼児・歩行困難者の通院に付き添った時、または医師の指示で自宅看護をしたとき
入院中の諸雑費 1日1,100円(療養に直接必要のある書物品の購入費)
通院または自宅療養中の諸雑費 実  費
休業損害・障害慰謝料 1日5,700円~19,000円・1日4,200円
死亡 葬祭費 60万円 3,000万円
死亡による逸失利益 収入-本人生活費)×ライプニッツ係数
死亡本人の慰謝料 350万円
遺族慰謝料 1名550万円・2名650万円・3名750万円・被扶養者がいるときは200万円を加算
傷害による死亡までの損害 傷害と同じ
介護を要しない後遺障害 後遺障害による逸失利益 収入-労働能力喪失率)×ライプニッツ係数実費
後遺障害による慰謝料 32~1,100万円(等級別)
介護を要する後遺障害 後遺障害による逸失利益 通院または自宅療養中の諸雑費
後遺障害による慰謝料 初期費用500万円,慰謝料1,000万円 4,000万円

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう

交通事故 後遺障害,自賠責保険提出書類一覧

自賠責保険を請求するには加害者請求と被害者請求によって異なってきます。

また、傷害と死亡によっても異なってきます。

具体的には自賠責保険金支払請求書、交通事故証明書、交通事故の発生状況報告書、診断書、戸籍謄本等様々な書類が必要となってきます。

交通事故の被害者の法定代理人については、それを証明することが必要です。

被害者の所得を証明するためには、勤務先が発行する休業損害証明書、自営業者等の場合は、 確定申告書、職業証明書等が必要となってきます。

1.自賠責保険支払金額一覧表

◎は必ず提出、○は請求内容によって提出。詳細については、お問い合わせください。

 
必要書類 収集先 加害者請求 被害者請求
* * 傷害 死亡 傷害 死亡
* * 内払金,本請求 本請求 内払金,本請求 仮払金 本請求 仮払金
①自賠責保険金(仮払金)等支払請求書 本人
②交通事故証明書 自動車安全運転センター
③事故発生状況報告書 本人
④診断書または死亡診断書(死体検案書) 病院
⑤後遺障害診断書 病院 * * * *
⑥戸籍謄本 市区町村 * * *
⑦委任状,印鑑証明書診断書(第3者に委任した場合) 委任者
⑧請求者の印鑑証明書 本人
⑨住民票,戸籍抄本(親権者請求等) 市区町村 * * * * * *
⑩通院交通費明細書 本人 * *
⑪診療報酬明細書 病院,薬局 * *
⑫休業損害証明書,確定申告書控 勤務先,職業証明等 * *
⑬加害者の領収書通院交通費明細書 病院,薬局等 * * * *
⑭その他損害を証明する書類 病院,薬局等 * * * * *

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう

交通事故 後遺障害,自転車事故の保険(保険2)

自転車同士の交通事故に適用できる保険について、説明します。

被害者が自分に付保している保険を使用できない場合、加害者側が付保している個人賠償責任保険により、被害者が被った被害を補填してもらう方法があります。

この個人賠償責任保険は、個人賠償責任保険単体で発売されているもの、あるいは傷害保険、建物の保険の特約等で付随しているものがあります。

*個人賠償保険は、損害保険会社『新種保険』のエリアで扱っています。

この個人賠償責任保険は、保険会社の示談代行特約が付いていないため、被害者⇔損保会社の直接示談交渉が行えません。

被害者⇔加害者⇔損害保険会社という構図で示談交渉を行っていきます。

自転車対自転車の交通事故の損害賠償額の算出および請求は、自動車事故に準じた算出基礎(自賠責、任意保険等)で行っていくケースが散見されます。

比較的低料金で加入できます。

*転ばぬ先の杖です。加入をお勧めします。

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう

交通事故 後遺障害,示談書(公正証書)

公正証書による示談書の作成はご相談ください。

*文中に『示談書』の文言は出て来ませんが、いわゆる公正証書による『示談書』の文案です。

第1条(債務の承認)
債権者○○○(以下、甲という。)及び債務者○○○(以下、乙という。)は、乙が、平成○年○月9○日午後○時○分ころ、

横浜市○○○道路において自動車を運転中、乙の業務上過失により引き起こした甲に対する衝突事故に基づく損害賠償に関し、

平成19年9月10日、乙は甲に対し、同事故の過失割合として、乙が80パーセント、甲が20パーセントであることを認めた上、和解金として、

合計金○○万○○円の支払義務を負担していることを承認したこと、甲の同事故に基づく負傷に関する治療費等は、乙の自動車損害賠償責任保険で補填済みであること、

乙が同年○月○日に金○万○円を、同年○年○月○日及び同年○年○月○日にそれぞれ金○万円を支払ったことを相互に確認した。

その上で乙は、甲に対し平成○年○月○日現在、同残債務として金○○万円の支払義務があることを承認し、これを以下の条項により弁済することを約し、甲は、これを承諾した。

2条 (利息)
利息は、無利息とする。

第3条(支払方法)
乙は、甲に対し、第1条の残債務○○万円を分割して弁済するものとし、平成○年○月から同○年○月まで、○回にわたり、毎月○日限り、金○万円ずつを甲の指定する○×銀行○×支店の甲名義の普通預金口座(口座番号○×△)に振込送金して支払う。なお、その振込手数料は乙の負担とする。

第4条 (期限の利益喪失条項)
乙は、次の一に該当するときは、甲から何らの通知催告がなくとも当然に期限の利益を失い、残債務を一括して直ちに支払う。

1)第3条の分割弁済金の支払を1回でも怠ったとき。

2)他の債務につき仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立を受け、若しくは、破産、再生手続開始の申立をし又は受けたとき。

3)その他乙が支払停止の状態に陥ったとき。

4)密かに財産を減じ、過分の債務を約して本債権を侵害する不信行為をしたとき。 

5)住・居所を変更し、又は転職したのに、甲に通知しないとき。

第5条(連帯保証人)
連帯保証人(以下、「丙」という。)は、乙の本契約に基づく債務を保証し、乙と連帯して債務を支払う。

第6条 (清算条項)
甲、乙及び丙は、乙又は丙による本契約に基づく債務の支払完了後は、甲と乙、丙との間において、本件に関し、後遺障害を含めいかなる事情が生じても、相互に裁判上、裁判外における一切の請求をしないことを誓約する。

第8条(強制執行認諾条項)
乙及び丙は、本契約による金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう

交通事故 後遺障害,診断書の記載内容

『診断書』には、まれに後遺障害の等級認定に必要な可動域測定がなかったり、判別不能な文字で記載等があったりします。

*全文筆記体の英語verの診断書(つまり外国人医師による診断書です。)も扱ったこともありますが、このときも、丁寧に確認作業を行いました。

明らかに自分が納得のいかない、また理解ができない診断書については、積極的に医師に質問することをお勧めします。

後遺障害、異議申立には診断書の記載事項が大きな判断材料になります。

カルテからの転記も含めて専門用語あるいは英語での記載内容が多々ありますが、理解できない内容については必ず確認しましょう。

インフォームド・コンセントによる患者(被害者)の『治療に関しての知る権利』を充分に活用してください。

また、理解できないようなポイントが存在するようなケースでは交通事故の専門家への相談をお勧めします。

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう

交通事故 後遺障害,損害賠償できる方

交通事故の損害賠償請求には法定代理と相続権が異なる場合があります。

1.交通事故による傷害事故の場合

①原則として被害者本人が請求権者です。

②被害者本人が未成年のときは、親(親権者)が法定代理人として請求権者となります。

③被害者本人が成年被後見人の場合は後見人が請求権者となります。

④死亡しなくても死と同一視できるような重大な後遺症が残ったときは、一定の近親者 (父母・配偶者あるいは子)は請求権者となります。(民法第711条)

2.交通事故による死亡事故の場合

①原則として、交通事故の死亡者の相続人が請求権者です。*ポイントは誰が死亡者(被相続人)になるかです。

相続人とは民法の相続の規定(民法887・889・890・900・901条)の規定により、 以下の方が請求権者となり相続分が決定します。

②配偶者(夫・妻)、と子(養子を含む)*配偶者は離婚した場合は相続権を失います。 しかし子供は相続権を失いません。

③子が死亡していれば配偶者と孫

④子や孫等が直系卑属がいないときは配偶者と父母

⑤父母が死亡していれば配偶者と祖父母などの直系存続

⑥直系卑属や直系尊属がいないときは配偶者の兄弟姉妹

⑦相続人以外では、死亡者に扶養請求権のある人(内縁の妻等)死亡者の葬儀費等を負担した人 (ただし負担額のみ)

⑧交通事故の損害賠償額のうち慰謝料について、独自の請求権のある人は、原則として配偶者・子・父母となります。

3.交通事故による物損事故の場合

①原則として、交通事故の損害を受けた車の所有者と所有者に損害を支払った車の借主が損害賠償責任者となります。

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう

交通事故 後遺障害,自賠責保険と任意保険の比較

交通事故 後遺障害 自賠責保険と任意保険の比較表

 自賠責保険 項目 任意保険 

自賠責法第5条によって強制的に

加入が義務づけられています。

加入していない場合は、1年以下の

懲役または50万円以下の罰金が

課されます。

(所管は国土交通省です。) 

加入義務

車輌の所有者が 自分の判断で決定する。

全くの任意です。

(商品としての所管は一般の損保会社の

金融庁の他JA共済の農林水産省等です。) 

日本の自賠責保険は対人賠償のみです。

 

補償の対象

商品によって、人身事故から物損事故

またドライバー、搭乗者等カバーする

保険があります。 

被害者救済を目的とした、最低限の補償を

目的としています。 

補償の範囲 

商品構成にバリエーションが沢山あります。

これは、自分で選択します。 

加害者の加入している保険会社です。

被害者請求または16条請求ともいいます。

加害者請求または15条請求ともいいます。

どちらを選択することもできます。 

請求先 

加害者、または加害者の加入する保険

会社です。

 

示談交渉は自分で行ないます。

 

示談交渉 

大抵の任意保険には保険会社の示談代行

サービスがついています

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう

交通事故 後遺障害,MRI撮影(核磁気共鳴画像法)

MRI撮影(核磁気共鳴画像法) 

後遺障害の所在について外部から診断する機械にMRI(magnetic resonance imaging)があります

大きな病院では標準的に装備されつつある人体画像を撮影する装置です。

MRIにも規格があり、解像度も上下があります。

MRIが導入された当初は、装備台数が少なかったため、撮影までかなりの期間の「順番待ち」がありましたが、現在では緩和されてきました。

MRIは、レントゲンに比べ、高価であり周辺機器の装備も大掛かりになる等の問題もありますが、以下のメリットもあります。

①磁気を使用し、X線などの電離放射線を使用しないため、当然ながら放射線被曝がない。

②コンピュータを用いているため、画像の後処理がしやすい。

③特に、軟骨はX線では写らないケースが多いため、軟骨をはさむ部位あるいは、軟骨系疾病の傷害発見には重要な撮影機器です。

頚椎捻挫等レントゲン撮影と併用されるケースも多々あります。

*最近は、かなり改善されてきましたが、「閉鎖空間」に閉じ込められる不安感と「ガンガンガン」と強大に鳴り続ける音は、苦手な方は多いようです。

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう
交通事故 慰謝料 後遺障害 保険金 曽原進行政書士