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交通事故 後遺障害,自転車の交通事故証明

自転車対自転車の交通事故では、自転車の交通事故証明が必要です。

交通事故証明は原動機(エンジン・モーター)が装着されている車両、とその他の車両の衝突事故だけに発行されるものではありません。

自転車対自転車(エンジン・モーターの装着有無は関係ない)の交通事故にも、警察署からの交通事故証明は発行されます。

もちろん、他の交通事故証明と同様、どちらか一方が悪い・良いを判定もしくは示唆するような文面構造にはなっておりません。

しかし、事故があった客観的な証明になりますので、是非取得しておいて下さい。

当然ながら、所管の警察署への告知が必要となりますが、自転車の事故だからといって軽くみないで、必要な手続きは確実に行ってください。

自転車は原動機が装着されていないものの『乗り物』には変わりないですから原則的に各種交通法規が適用されます。

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