いわゆる「むちうち症」とは、車両衝突後、例えば追突されたときに交通事故の被害者の頭部また頚部が、あたかも「鞭」のような、動きをすることからつけられた固有名詞です。
そういう意味では、「むちうち症」とは、受傷機転(傷害を負うに至った原因・経緯)をあらわす言葉であり、診断名ではないとされています。
頚部外傷のうち、頚椎骨折や脱臼あるいは、脊髄損傷等、受傷した部位やその診断名が明らかな損傷を除いたものの総称、つまり「除外診断名」とされています。
除外診断とは、複数の傷害を順次患者に当てはめていきます。
そして適当ではないものを徐々に除外していき、最後に残ったものを診断名とすることです。
この、適切ではない傷害(また可能性の少ないもの)を除外するプロセスをスクリ-ニングといいます。
被害者の頚椎部に加わった衝撃が、比較的「軽度」であった場合は、「安静」・「投薬」・「牽引」・「カラー等による固定」等で長期の入院は必要なく、治癒に向かうとされている見解があります。
(もちろん、個々人によって差はあるとされています。)
この比較的軽度な「頚椎捻挫」の場合、概ね交通事故発生日から半年程度で治癒に向かうことがありますので、交通事故後半年を経過したあたりから、「損保会社」が症状の固定を打診してくることが多くあります。
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