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交通事故 後遺障害,交通事故証明の基礎知識

交通事故に遭遇した場合、基本的には警察官の立会いの下で、『交通事故証明』の根拠となる事実を述べて、これを作成していくこととなります。

この交通事故証明はあくまでも、事故があった事実のみを証明することが、その主目的です。

交通事故証明書の主な記載事項は

1.事故照会番号

2.事故発生日時

3.事故発生場所

4.甲欄 ①住所 ②指名 ③生年月日 ④車種 ⑤車両番号 ⑥自賠責の有無 等

5.乙欄 ①住所 ②指名 ③生年月日 ④車種 ⑤車両番号 ⑥自賠責の有無 等

6.事故類型

等です。

この事故証明は当該交通事故関係者の過失割合等を算定するものではありません。

原則的には、事故証明が作成され、これをもとに損害賠償請求の基礎資料になっていきます。

この事故証明が入手できなかった交通事故等の場合は、『人身事故交通事故証明書提出不能理由書』を入手し、これで代替していくこととなります。

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