交通事故に遭遇した場合、基本的には警察官の立会いの下で、『交通事故証明』の根拠となる事実を述べて、これを作成していくこととなります。
この交通事故証明はあくまでも、事故があった事実のみを証明することが、その主目的です。
交通事故証明書の主な記載事項は
1.事故照会番号
2.事故発生日時
3.事故発生場所
4.甲欄 ①住所 ②指名 ③生年月日 ④車種 ⑤車両番号 ⑥自賠責の有無 等
5.乙欄 ①住所 ②指名 ③生年月日 ④車種 ⑤車両番号 ⑥自賠責の有無 等
6.事故類型
等です。
この事故証明は当該交通事故関係者の過失割合等を算定するものではありません。
原則的には、事故証明が作成され、これをもとに損害賠償請求の基礎資料になっていきます。
この事故証明が入手できなかった交通事故等の場合は、『人身事故交通事故証明書提出不能理由書』を入手し、これで代替していくこととなります。
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。
□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑
□料 金
トップページに戻ります。
☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆電話045(719)4351 携帯電話080(5430)3358
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.
