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交通事故 後遺障害,自転車の交通法規

自転車の交通事故は交通法規を遵守していれば未然に防げたものも多くあります。

自転車の交通事故の相談の多くに携帯電話をかけながら、また一時停止を怠った、雨の日に傘をさしながら等があります。

以下が自転車の乗車時に遵守しなければならない主な交通法規です。

1.自転車の2人乗りの禁止

基本的に二人乗りは禁止です。

道路交通法第55条第1項、道交法第57条第2項、
 
ただし、16歳以上の方が安全な乗車装置を設置して、6歳未満の幼児1人をのせている場合に限り、または4歳未満の幼児を背負いひも等でしばっているときはOKですが、これも危険なケースが多々ありますので、注意しましょう。

2.自転車の走行区域

自転車は軽車両です。当然、走行できる区分も決まっています。

基本的には、自転車の走行区域は「道路(車道)の左側」です。

ただし、道交法では「標識等によって許可された歩道に関しては通行してもOKですよ。」というケースがあります。

その場合でも、歩行者や他の車(ベビーカー等)に充分な注意をして、ゆっくり走行することが大切です。

3.自転車の交通違反

ご近所の居酒屋、スナックへ愛用の自転車で行く。

帰路はほろ酔い加減。

時々遭遇するパターンですが、自転車に乗車の際、飲酒運転は道交法違反になります。

エンジンがついていなくてもダメです。

飲酒運転には以下のペナルティが課されます。

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

1)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの。  

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