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交通事故 後遺障害,自転車は軽車両扱い

自転車は、道路交通法では、車両(軽車両)とされています。

第2条(定義) 
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

8号

車両
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

11.軽車両
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

11の2.自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

*自転車は『乗り物』ですが多くの場合、歩行者と同じエリアを走行します。

このため、歩行者との接触事故が多発しております。

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