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交通事故 後遺障害,自賠責と労災の後遺障害基準

保険級請求事務のご相談を受ける時に多いのが、自賠責保険と労災保険の相違です。

自賠責保険と労災保険の後遺障害等級表(規準)は全く同一です。

交通事故の後遺障害等級表は自賠責保険が発足した当時、運輸省が厚生省から労災の等級表を準用したのが始まりです。

全く同一の等級表ですが、その認定プロセスまた認定結果において、自賠責保険と労災保険は異なるケースがあります。

1.その1つは自賠責保険が、後遺障害認定の際に提出される医師の診断書またxp等の書類を基礎にする。「書面申請主義」形式を採用していることです。

しかし、醜状痕の確認等では面談をするケースがあります。

*つまり書面等が非常に大きなウェイトを持っています。

2.これに対し労災保険は、後遺障害認定には、労働災害の認定嘱託医によって、基本的にはフェイスtoフェイスによって行なわれます。

3.一般的に労災保険の認定による、後遺障害認定の方が高い等級に認定される事例が多いようです。

*後遺障害の等級表では上記のようになっておりますが、補償業務ではその内容は異なっております。

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