« 2008年04月 | メイン | 2008年06月 »

交通事故 後遺障害,2008年05月

交通事故 後遺障害,自賠責と労災の後遺障害基準

保険級請求事務のご相談を受ける時に多いのが、自賠責保険と労災保険の相違です。

自賠責保険と労災保険の後遺障害等級表(規準)は全く同一です。

交通事故の後遺障害等級表は自賠責保険が発足した当時、運輸省が厚生省から労災の等級表を準用したのが始まりです。

全く同一の等級表ですが、その認定プロセスまた認定結果において、自賠責保険と労災保険は異なるケースがあります。

1.その1つは自賠責保険が、後遺障害認定の際に提出される医師の診断書またxp等の書類を基礎にする。「書面申請主義」形式を採用していることです。

しかし、醜状痕の確認等では面談をするケースがあります。

*つまり書面等が非常に大きなウェイトを持っています。

2.これに対し労災保険は、後遺障害認定には、労働災害の認定嘱託医によって、基本的にはフェイスtoフェイスによって行なわれます。

3.一般的に労災保険の認定による、後遺障害認定の方が高い等級に認定される事例が多いようです。

*後遺障害の等級表では上記のようになっておりますが、補償業務ではその内容は異なっております。

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう

交通事故 後遺障害,交通事故証明の基礎知識

交通事故に遭遇した場合、基本的には警察官の立会いの下で、『交通事故証明』の根拠となる事実を述べて、これを作成していくこととなります。

この交通事故証明はあくまでも、事故があった事実のみを証明することが、その主目的です。

交通事故証明書の主な記載事項は

1.事故照会番号

2.事故発生日時

3.事故発生場所

4.甲欄 ①住所 ②指名 ③生年月日 ④車種 ⑤車両番号 ⑥自賠責の有無 等

5.乙欄 ①住所 ②指名 ③生年月日 ④車種 ⑤車両番号 ⑥自賠責の有無 等

6.事故類型

等です。

この事故証明は当該交通事故関係者の過失割合等を算定するものではありません。

原則的には、事故証明が作成され、これをもとに損害賠償請求の基礎資料になっていきます。

この事故証明が入手できなかった交通事故等の場合は、『人身事故交通事故証明書提出不能理由書』を入手し、これで代替していくこととなります。

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう

交通事故 後遺障害,医師との信頼関係

交通事故に遭遇した際、真っ先にお世話になるのが通常は外科・整形外科系の医師です。

後遺障害が発生せず『完治』することが最も望ましいことです。

しかし、後遺障害が発生して後遺障害、また異議申立等を行っていく際には、医師の診断書が重要な位置を占めてきます。

交通事故で正しい損害賠償請求を行っていくには、『正確』に傷害の状況を記載した診断書が必要になってくることは、いうまでもありません。

医師との信頼関係を構築し、被害者の意思が的確に反映していくことは極めて大切なことです。

医師の言うことを守らないで勝手に通院を中止したり、転院を行うことは被害者にとって良い結果を招きません。

遠距離であるとか、あるいは通勤経路等の理由から転院等を希望する場合も、極力『紹介状』等を書いてもらうことをお勧めします。

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう

交通事故 後遺障害,イートンテスト

頚椎捻挫の際にはイートンテストによる疼痛感の把握をする場合があります。 

頚椎捻挫の場合には他覚的所見が把握しにくい場合が多々あります。

後遺障害を得るためには、的確な診断書の記載あるいは、検査が行なわれているか否かが大きな要素となります。

この頚椎部に発生する疼痛感等を客観的に把握するために、使用されるテストの1つに、イートンテストがあります。

イートンテストとは、まず患者に椅子に座ってもらいます。

次に医師がその後方に立って、一方の手で患者の患側側頭部に軽く手を添えて頭部を損傷を負っていない健側に側屈させます。

さらにもう一方の手で患者の損傷している側の上肢を後下方に牽引します。

このイートンテストの結果結果、損傷している側の疼痛等が発生する場合に陽性とされます。

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう

交通事故 後遺障害,スパーリングテスト

頚椎捻挫の場合には他覚的所見が把握しにくい場合が多々あります。

後遺障害を得るためには、的確な診断書の記載あるいは、検査が行なわれているか否かが大きな要素となります。

この頚椎部に発生する疼痛感等を客観的に把握するために、使用されるテストの1つに、スパーリング・テストがあります。

患者に椅子に座ってもらい,医師は患者の後方に立ちます。

患者に頭部を傷害がある方に側屈させ,医師は患者の頭頂部に手をおき,下方に軽く力をくわえます。

これによって患側の疼痛・放散痛が発生するものは陽性とします。

表記は(+)の記号が記入されます。 

スパーリング・テストは,傷害側(痛い方)の椎間孔をせばめ神経根を圧迫する方法です。

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう

交通事故 後遺障害,レントゲン撮影(XP撮影)

レントゲン撮影(XP撮影)による傷害部位またその内容の把握

頚椎捻挫に限らないのですが、傷害を視覚的に認知するためにレントゲン撮影が行われます。

レントゲン撮影はX-rayともいいます。(レントゲン博士が、ご自分が発見した理解できない放射線のことをX線と呼称したのが始まりです。)

直接撮影と間接撮影とがあります。直接撮影は病院等の医療機関で行われるものです。

間接撮影に比べてフィルムが大きく、解像力が優れています。

間接撮影はもともと集団検診を目的として開発されたものです。

短時間で多くの撮影を安価で実施する際に優れており、改造したバスに積載したり、学校・職場での集団検診に利用されております。

当然ながら、障害部位を精査するためには、病院等でのレントゲン(直接撮影)を行うことが希求されます。

現在は、レントゲンの他にもMRI(核磁気共鳴画像法)(magnetic resonance imaging)また、コンピュータ断層撮影(Computed Tomography)等が存在します。

レントゲンは、後遺障害診断における撮影手法の中でも、大きな位置を占めています。

当事務所における案件でも、病院によってはレントゲン・MRI等を併用している場合も多々あります。

重要な写真ですので、医師の説明を充分に聞き、理解できないことは、反復質問することが大切です

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう

交通事故 後遺障害,むちうち症

いわゆる「むちうち症」とは、車両衝突後、例えば追突されたときに交通事故の被害者の頭部また頚部が、あたかも「鞭」のような、動きをすることからつけられた固有名詞です。

そういう意味では、「むちうち症」とは、受傷機転(傷害を負うに至った原因・経緯)をあらわす言葉であり、診断名ではないとされています。

頚部外傷のうち、頚椎骨折や脱臼あるいは、脊髄損傷等、受傷した部位やその診断名が明らかな損傷を除いたものの総称、つまり「除外診断名」とされています。

除外診断とは、複数の傷害を順次患者に当てはめていきます。

そして適当ではないものを徐々に除外していき、最後に残ったものを診断名とすることです。

この、適切ではない傷害(また可能性の少ないもの)を除外するプロセスをスクリ-ニングといいます。

被害者の頚椎部に加わった衝撃が、比較的「軽度」であった場合は、「安静」・「投薬」・「牽引」・「カラー等による固定」等で長期の入院は必要なく、治癒に向かうとされている見解があります。

(もちろん、個々人によって差はあるとされています。)

この比較的軽度な「頚椎捻挫」の場合、概ね交通事故発生日から半年程度で治癒に向かうことがありますので、交通事故後半年を経過したあたりから、「損保会社」が症状の固定を打診してくることが多くあります。

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう

交通事故 後遺障害,自転車の交通法規

自転車の交通事故は交通法規を遵守していれば未然に防げたものも多くあります。

自転車の交通事故の相談の多くに携帯電話をかけながら、また一時停止を怠った、雨の日に傘をさしながら等があります。

以下が自転車の乗車時に遵守しなければならない主な交通法規です。

1.自転車の2人乗りの禁止

基本的に二人乗りは禁止です。

道路交通法第55条第1項、道交法第57条第2項、
 
ただし、16歳以上の方が安全な乗車装置を設置して、6歳未満の幼児1人をのせている場合に限り、または4歳未満の幼児を背負いひも等でしばっているときはOKですが、これも危険なケースが多々ありますので、注意しましょう。

2.自転車の走行区域

自転車は軽車両です。当然、走行できる区分も決まっています。

基本的には、自転車の走行区域は「道路(車道)の左側」です。

ただし、道交法では「標識等によって許可された歩道に関しては通行してもOKですよ。」というケースがあります。

その場合でも、歩行者や他の車(ベビーカー等)に充分な注意をして、ゆっくり走行することが大切です。

3.自転車の交通違反

ご近所の居酒屋、スナックへ愛用の自転車で行く。

帰路はほろ酔い加減。

時々遭遇するパターンですが、自転車に乗車の際、飲酒運転は道交法違反になります。

エンジンがついていなくてもダメです。

飲酒運転には以下のペナルティが課されます。

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

1)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの。  

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう

交通事故 後遺障害,自転車は軽車両扱い

自転車は、道路交通法では、車両(軽車両)とされています。

第2条(定義) 
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

8号

車両
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

11.軽車両
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

11の2.自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

*自転車は『乗り物』ですが多くの場合、歩行者と同じエリアを走行します。

このため、歩行者との接触事故が多発しております。

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう

交通事故 後遺障害,自転車の交通事故証明

自転車対自転車の交通事故では、自転車の交通事故証明が必要です。

交通事故証明は原動機(エンジン・モーター)が装着されている車両、とその他の車両の衝突事故だけに発行されるものではありません。

自転車対自転車(エンジン・モーターの装着有無は関係ない)の交通事故にも、警察署からの交通事故証明は発行されます。

もちろん、他の交通事故証明と同様、どちらか一方が悪い・良いを判定もしくは示唆するような文面構造にはなっておりません。

しかし、事故があった客観的な証明になりますので、是非取得しておいて下さい。

当然ながら、所管の警察署への告知が必要となりますが、自転車の事故だからといって軽くみないで、必要な手続きは確実に行ってください。

自転車は原動機が装着されていないものの『乗り物』には変わりないですから原則的に各種交通法規が適用されます。

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう
交通事故 慰謝料 後遺障害 保険金 曽原進行政書士