車両保険でカバーされる、範疇には、被保険自動車とこの自動車に定着又は装備されている付属品が含まれます。
ボルト、ナット又はねじ等で固定されて工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態にあるものや、自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態にあるものが対象となります。
具体例としては次のようなものがあります。
1.付 属 品
①定着されているもの
カーステレオ、クーラー、ラジオ、時計など
②装備されているもの
スペアタイヤ、標準工具など
2.保険証券に記載されている場合に限り付属品として扱われるもの
自動車電話
車内定着式音声装置(マイクロホン、アンプ、スピーカー)
3.付属品には当たらないもの
燃料、ボディーカバー及び洗車用品
法律、命令、規則、条例等により自動車に定着又は装備することが禁止されている物
通常装飾品とみなされる物
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