自賠責保険、任意保険にはともに免責事由があります。
一般的に、保険会社の免責事由(ある特定の出来事が発生した場合は、保険金あるいは損害賠償金を支払いませんという状態)は以下のようになっています。
商法640条、641条は「戦争、事変、内乱が原因で生じた損害は、特にその場合にも保険金を支払う約束をしていない限り」また「保険契約者もしくは被保険者の悪意もしくは重大なる過失のために損害が生じた場合には」保険会社は保険金の支払い義務はないと規定しています。
*商法以外にも任意保険の場合は、様々な免責自由を設定しています。
例えば、家族限定あるいは年齢限定等です。
自賠責保険は、免責事由を以下のように制限しています。
これは、自賠責保険が被害者救済を目的とした保険であるためです。
1.保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合にのみ免責を認めています。
2.1台の自動車に2以上の自賠責保険または自賠責共済の契約が締結されている場合にのみ、これらの契約のそれぞれについて、重複契約がない場合に支払うべき金額を契約の数で割った金額を支払えば足りるとし、これを超える金額については、免責を認めています。
(これについては、あまり発生しないケースだと思われます。)
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