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交通事故 後遺障害,健康保険の使用

交通事故に遭遇し受傷した場合は、自賠責保険のほか健康保険等が使用できます。

病院によっては『健康保険の使用について』難色を示す場合がありますが、基本的には交通事故が原因であっても健康保険は問題なく使用できます。

自由診療と保険診療の料金格差、また自賠責保険しか適用できない場合には健康保険の適用をすることにより充分な治療につながります。

以下は国が出したものです。

『健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて』

(昭43.10.12保険発106)

自動車による保険事故の急増に伴い,健康保険法第67条〔現行57条〕(第69条ノ2〔現行該当条文なし〕において準用する場合を含む。)

又は国民健康保険法第64条第1項の規定による求償事務が増加している現状にかんがみ,

自動車損害賠償保障法の規定に基づく自動車損害賠償責任保険等に対する保険者の求償事務を下記により取扱うこととしたので,

今後,この通知によるよう保険者に対し,必要な指導を行なわれたい。

なお,最近,自動車による保険事故については,保険給付が行なわれないとの誤解が被保険者等の一部にあるようであるが,

いうまでもなく,自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変りがなく,保険給付の対象となるものであるので,

この点について誤解のないよう住民,医療機関等に周知を図るとともに,保険者が被保険者に対して十分理 解させるよう指導されたい。』

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