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交通事故 後遺障害,交通事故と労災保険

健康保険は、一般的な私生活を送っている最中に、疾病・傷害等に遭遇した際その診療費を填補します。

これに対し、労災保険は業務上、通勤途上の疾病・傷害等を補償しています。当然ながら、業務上、通勤途上の交通事故もその補償の対象となります。

労災保険の適用手続きは、基本的には会社の総務部に申告していただき、その手続きを行ないます。

健康保険の手続きと類似しておりますが、「第3者行為災害」の書類を提出することになります

また、労災保険は診療費の他に、休業補償給付、傷病補償年金、特別支給金等があります。

労災保険による補償は他の保険制度と重複して保険金等が支払われないように、給付金の調整が行われます。

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