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交通事故 後遺障害,2008年04月

交通事故 後遺障害,健康保険の使用

交通事故に遭遇し受傷した場合は、自賠責保険のほか健康保険等が使用できます。

病院によっては『健康保険の使用について』難色を示す場合がありますが、基本的には交通事故が原因であっても健康保険は問題なく使用できます。

自由診療と保険診療の料金格差、また自賠責保険しか適用できない場合には健康保険の適用をすることにより充分な治療につながります。

以下は国が出したものです。

『健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて』

(昭43.10.12保険発106)

自動車による保険事故の急増に伴い,健康保険法第67条〔現行57条〕(第69条ノ2〔現行該当条文なし〕において準用する場合を含む。)

又は国民健康保険法第64条第1項の規定による求償事務が増加している現状にかんがみ,

自動車損害賠償保障法の規定に基づく自動車損害賠償責任保険等に対する保険者の求償事務を下記により取扱うこととしたので,

今後,この通知によるよう保険者に対し,必要な指導を行なわれたい。

なお,最近,自動車による保険事故については,保険給付が行なわれないとの誤解が被保険者等の一部にあるようであるが,

いうまでもなく,自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変りがなく,保険給付の対象となるものであるので,

この点について誤解のないよう住民,医療機関等に周知を図るとともに,保険者が被保険者に対して十分理 解させるよう指導されたい。』

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交通事故 後遺障害,業務内容の特徴

1.自賠責保険の請求手続き、書類作成
2.自賠責保険の後遺障害等級申請、異議申立の手続き、書類作成
3.損害賠償(任意保険金)額の計算、書類作成
4.財団法人 交通事故紛争処理センター等法廷外紛争処理(ADR)の支援
5.公正証書による示談書の作成業務
6.自転車対自転車、自転車対歩行者の交通事故の相談、損害賠償請求書類作成
7.その他

当事務所の業務内容の特徴

1.受任時に必ず料金、業務の遂行指針の説明を含んだ『面談』を行います。

*受任不可能な場合はその説明を行い、場合によっては当事務所提携の弁護士に引き継ぎます。 

2.法律用語・専門用語は分かりやすい言葉使いに置き換えて、ご説明します。

3.クライアント様の目線に立った業務を全力で遂行します。

4.コンプライアンスの中では、特にクライアント様への『受託責任に伴う報告義務』に重点を置いております。

5.クライアント様との関係においては、『クライアント様の思いを聞く』積極的傾聴を常に心がけています。

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交通事故 後遺障害,ジャクソン・テスト

ジャクソンテストによる疼痛感等の把握をするケースがあります。 

頚椎捻挫の場合には他覚的所見が把握しにくい場合が多々あります。

後遺障害を得るためには、的確な診断書の記載あるいは、検査が行なわれているか否かが大きな要素となります。

この頚椎部に発生する疼痛感等を客観的に把握するために、使用されるテストの1つに、ジャクソン・テストがあります。

患者に椅子に着席してもらいます。

医師はその後方に立って、一方の手で患者の傷害側(痛い方)の肩を押しさげながら、他方の手で頭部を健側に側屈させます。

ヘッド・コンプレッション(頭に加圧)とショルダー・コンプレッション(肩に加圧)などがあります。

これによって傷害側の疼痛・放散痛が発生するものは陽性とします。

ジャクソン・テストは、頸部の神経根および腕神経叢に牽引力をくわえて伸展する方法です。

このジャクソン・テストによる陽性反応があった場合は、Jackson Test(+)または(陽)等の記載がなされます。

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交通事故 後遺障害,保険の免責事由

自賠責保険、任意保険にはともに免責事由があります。

一般的に、保険会社の免責事由(ある特定の出来事が発生した場合は、保険金あるいは損害賠償金を支払いませんという状態)は以下のようになっています。

商法640条、641条は「戦争、事変、内乱が原因で生じた損害は、特にその場合にも保険金を支払う約束をしていない限り」また「保険契約者もしくは被保険者の悪意もしくは重大なる過失のために損害が生じた場合には」保険会社は保険金の支払い義務はないと規定しています。

*商法以外にも任意保険の場合は、様々な免責自由を設定しています。

例えば、家族限定あるいは年齢限定等です。

自賠責保険は、免責事由を以下のように制限しています。

これは、自賠責保険が被害者救済を目的とした保険であるためです。 

1.保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合にのみ免責を認めています。

2.1台の自動車に2以上の自賠責保険または自賠責共済の契約が締結されている場合にのみ、これらの契約のそれぞれについて、重複契約がない場合に支払うべき金額を契約の数で割った金額を支払えば足りるとし、これを超える金額については、免責を認めています。

(これについては、あまり発生しないケースだと思われます。)

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交通事故 後遺障害,保険の免責事由

自賠責保険、任意保険にはともに免責事由があります。

一般的に、保険会社の免責事由(ある特定の出来事が発生した場合は、保険金あるいは損害賠償金を支払いませんという状態)は以下のようになっています。

商法640条、641条は「戦争、事変、内乱が原因で生じた損害は、特にその場合にも保険金を支払う約束をしていない限り」また「保険契約者もしくは被保険者の悪意もしくは重大なる過失のために損害が生じた場合には」保険会社は保険金の支払い義務はないと規定しています。

*商法以外にも任意保険の場合は、様々な免責自由を設定しています。

例えば、家族限定あるいは年齢限定等です。

自賠責保険は、免責事由を以下のように制限しています。

これは、自賠責保険が被害者救済を目的とした保険であるためです。 

1.保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合にのみ免責を認めています。

2.1台の自動車に2以上の自賠責保険または自賠責共済の契約が締結されている場合にのみ、これらの契約のそれぞれについて、重複契約がない場合に支払うべき金額を契約の数で割った金額を支払えば足りるとし、これを超える金額については、免責を認めています。

(これについては、あまり発生しないケースだと思われます。)

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交通事故 後遺障害,行政書士法と交通事故業務

当行政書士事務所は書類作成により、クライアント様をサポートする交通事故専門の行政書士事務所です。

当行政書士事務所は、行政書士法ならびに他士業法等の関連規定を遵守し、クライアント様に対し分かりやすい言葉で接しております。

安心して、お任せください。

保険請求・後遺障害異議申立書等の書類作成は行政書士の業務です。
昭和44年10月25日自治行第82号 日本行政書士会連合会会長宛 自治省(現総務省)行政課長回答

行政書士が保険請求を行うことは適法であり弁護士法72条違反とはならないとする回答

問  自動車損害賠償保険法第15条による保険金の請求手続きを行政書士が行うことは、弁護士法第72条に抵触するか。

答  行政書士が自動車損害賠償保険法第15条の規定による保険金の請求に係る書類を被保険者等の依頼 を受けて作成する限りにおいては、弁護士法第72条の規定に抵触するものではないと解される。

自動車損害賠償保障法に基づく、保険金並びに損害賠償額の請求書等関係書類の作成と行政書士の業務範囲について(昭和四十七年五月八日 自治行第三三号 日本行政書士会連合会会長宛 行政課長 回答)

また、昭和47年の同省の課長回答には、自動車損害賠償保障法に基づく、保険金並びに損害賠償額の請求書等関係書類の作成について、報酬を得て業務を行うことは、行政書士の業務の範囲と明確に定義されています。

■ その後、行政書士は数次にわたる行政書士法の改正を受け、現在ではその他権利義務又は事実証明に関する書類作成代理・相談等に限らず、提出・補正等の代理も認められています。

■行政書士法
(業務)第1条の2 (略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。  

行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。

2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

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交通事故 後遺障害,車両保険

車両保険とは、ご自分の車両に付保し、車両に損害が発生した場合に保険金請求できる保険をいいます。

代表的な車両保険の約款には、車両保険金を支払うケースについて以下のように記載しています。

1.車両保険

衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、こう水、高潮、その他「偶然の事故」によって 「保険をかけている自動車」 に生じた損害を墳補する保険です。

「偶然の事故」とは、保険契約成立時に保険事故が発生することが不確実なことをいいいます。

つまり、タイヤの損耗、各パーツの自然損耗、塗装の色あせなど通常の使用により当然発生するものは偶然の事故とはいえないのです。

また、衝突、接触、墜落、転覆等は 「偶然の事故」 の例示したものです。

約款の別の部分で記載されている「保険金を支払わない場合」(限定列挙された免責事由)を除外した、すべての事故のことをいいます。

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交通事故 後遺障害,車両保険の範囲

車両保険でカバーされる、範疇には、被保険自動車とこの自動車に定着又は装備されている付属品が含まれます。

ボルト、ナット又はねじ等で固定されて工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態にあるものや、自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態にあるものが対象となります。

具体例としては次のようなものがあります。

1.付 属 品

①定着されているもの

カーステレオ、クーラー、ラジオ、時計など

②装備されているもの

スペアタイヤ、標準工具など

2.保険証券に記載されている場合に限り付属品として扱われるもの

自動車電話

車内定着式音声装置(マイクロホン、アンプ、スピーカー)

3.付属品には当たらないもの

燃料、ボディーカバー及び洗車用品

法律、命令、規則、条例等により自動車に定着又は装備することが禁止されている物

通常装飾品とみなされる物

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交通事故 後遺障害,交通事故と労災保険

健康保険は、一般的な私生活を送っている最中に、疾病・傷害等に遭遇した際その診療費を填補します。

これに対し、労災保険は業務上、通勤途上の疾病・傷害等を補償しています。当然ながら、業務上、通勤途上の交通事故もその補償の対象となります。

労災保険の適用手続きは、基本的には会社の総務部に申告していただき、その手続きを行ないます。

健康保険の手続きと類似しておりますが、「第3者行為災害」の書類を提出することになります

また、労災保険は診療費の他に、休業補償給付、傷病補償年金、特別支給金等があります。

労災保険による補償は他の保険制度と重複して保険金等が支払われないように、給付金の調整が行われます。

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交通事故 後遺障害,後遺障害の基礎知識

交通事故による後遺障害とは、負傷により身体に機能障害が残ったまま治癒しなくなってしまった状態のことをいいます。

一般に治療継続を行っても症状の改善がみられない場合のことを、『症状固定』といいます。

保険金の金額を大きく左右する要素は、どのような後遺障害等級認定がされるかということです。

(当然非該当もあります。)

『症状固定』になった場合に、医師が書く診断書の記載事故、またXP・MRI等により身体に残った障害が自賠責保険に規定する後遺障害に該当するか否かを、自賠責保険で規定する等級表により総合的に判定することとなります。

後遺障害の申請を行う際には、医師の診断書が重要なポイントを占めます。

診断書に記載してもらいたい事項は、医師に的確に伝えましょう。

もし、後遺障害に該当しなかったり、自分の負った障害が正しく後遺障害等級に反映していないと思われるときは、『異議申立』という作業をとおして、再度後遺障害の等級申請を行うことができます。

後遺障害は英語ではPhysical impedimentまたはpermanent diseaseまたはafter effect等と訳されます。

*このpermanent diseaseを略して損保会社の方は後遺障害の事を「PD」と言う事があります。

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