1.慰謝料の対象日は治療期間の範囲内で入院日数を含む実治療日数の2倍に相当する日数とされています。
ただし、あんま・マッサージ・指圧師等の施術は実施術日数とされています。
2.長管骨骨折等によるギブス装着期間は実治療日数と同様に取り扱われます。
3.治療期間とは事故日から治療最終日までをいいます。
ただし、治療最終日の診断が「治癒見込み」「中止」「転医」「継続」となっている場合は、7日を加算します。
4.妊婦が胎児を死産または流産した場合は慰謝料給付の対象となります。
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