慰謝料の対象期間(自賠責保険)
1.慰謝料の対象期間は、実治療日数を2倍した数と、治療期間の日数の少ない方が対象となります。
*実治療日数とは、実際に治療のために病院に通院した日をいい、治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの期間を指し、通院していない日数も含まれます。
2.治療開始日
事故後、7日以内に治療開始した場合。事故日が治療開始日。
事故日8日以降に治療開始した場合。治療開始日の7日前が起算日。
3.転院などで治療が中断した場合。
治療の中断期間が14日以内の場合は、その中断期間中の日数を治療期間に含める。
治療の中断期間が15日以上にわたる場合は、当初の治療期間と再治療期間に分離 して当初の治療期間に7日を加算する。
同じ、病院での治療が中断された場合は、対象が同一傷病であれば、通算して治療期間が算出される。
4.治療終了日
治癒日が治療終了日から、7日以内の場合、治癒日が治療終了日となる。
治癒日が治療終了日から、8日以降の場合、治癒終了日に7日を加算する。
治療終了日が、「治癒見込み」「中止」「転医」「継続」となっている場合は、治療終了日に7日を加算する。
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