« 慰謝料の基礎知識 | メイン | 慰謝料計算の考え方 »

交通事故 後遺障害,慰謝料の対象期間

慰謝料の対象期間(自賠責保険)

1.慰謝料の対象期間は、実治療日数を2倍した数と、治療期間の日数の少ない方が対象となります。

*実治療日数とは、実際に治療のために病院に通院した日をいい、治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの期間を指し、通院していない日数も含まれます。

2.治療開始日

事故後、7日以内に治療開始した場合。事故日が治療開始日。

事故日8日以降に治療開始した場合。治療開始日の7日前が起算日。

3.転院などで治療が中断した場合。

 治療の中断期間が14日以内の場合は、その中断期間中の日数を治療期間に含める。

 治療の中断期間が15日以上にわたる場合は、当初の治療期間と再治療期間に分離 して当初の治療期間に7日を加算する。

 同じ、病院での治療が中断された場合は、対象が同一傷病であれば、通算して治療期間が算出される。

4.治療終了日

 治癒日が治療終了日から、7日以内の場合、治癒日が治療終了日となる。

 治癒日が治療終了日から、8日以降の場合、治癒終了日に7日を加算する。

 治療終了日が、「治癒見込み」「中止」「転医」「継続」となっている場合は、治療終了日に7日を加算する。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑

□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆

電話045(719)4351 携帯電話080(5430)3358

e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.


交通事故の悩みから脱出しましょう
交通事故 慰謝料 後遺障害 保険金 曽原進行政書士