交通事故 後遺障害,慰謝料の基礎知識
慰謝料とは、交通事故によって肉体的・精神的損害を被った方に対する金銭による賠償です。
被害者の方から鑑みれば『怒り』『誠意』『辛さ』『忍耐』等といった表現になると思われますが、この『怒り』『誠意』『辛さ』『忍耐』を、金銭的価値に置き換えていくと慰謝料になるわけです。
財産以外の損害の賠償として民法第710条に、他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。と規定されています。
また近親者に対する損害の賠償として、民法第711条に、他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。と規定されています。
実はここが問題でモノが壊れたとか、休業による損害が発生したというような事柄であれば実体的な測定が可能でしょうが、『痛い』とか『辛い』等というモノを計測する『メーター』は無いのです。
これは日常発生する交通事故の膨大な『慰謝料』の適正額を決定することに大変なハードルとなりました。
この様々なハードルを乗り越えて、ケース別にパターン化し設定されたのが現在の慰謝料の基準です。
さらに、この『心の痛み』に対する『賠償金』を過去の膨大な事例あるいは判例等から、保険の種類・性質または要求される方・要求する方が、パターン化また定型化したものが、自賠責保険・任意保険・弁護士会基準ということになります。
慰謝料は交渉の余地があるケースが多くあります。
交通事故専門の行政書士に書類作成依頼することをお勧めします。
□所在地:〒245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4 汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時 :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351□携帯電話:080(6762)3336
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを
相談者の声
コーナーに記載しております。ご覧ください。
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
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□料 金
慰謝料とは、交通事故によって肉体的・精神的損害を被った方に対する金銭による賠償です。
被害者の方から鑑みれば『怒り』『誠意』『辛さ』『忍耐』等といった表現になると思われますが、この『怒り』『誠意』『辛さ』『忍耐』を、金銭的価値に置き換えていくと慰謝料になるわけです。
財産以外の損害の賠償として民法第710条に、他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。と規定されています。
また近親者に対する損害の賠償として、民法第711条に、他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。と規定されています。
実はここが問題でモノが壊れたとか、休業による損害が発生したというような事柄であれば実体的な測定が可能でしょうが、『痛い』とか『辛い』等というモノを計測する『メーター』は無いのです。
これは日常発生する交通事故の膨大な『慰謝料』の適正額を決定することに大変なハードルとなりました。
この様々なハードルを乗り越えて、ケース別にパターン化し設定されたのが現在の慰謝料の基準です。
さらに、この『心の痛み』に対する『賠償金』を過去の膨大な事例あるいは判例等から、保険の種類・性質または要求される方・要求する方が、パターン化また定型化したものが、自賠責保険・任意保険・弁護士会基準ということになります。
慰謝料は交渉の余地があるケースが多くあります。
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☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203 業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時 電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336 e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.