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交通事故 後遺障害,2008年03月

交通事故 後遺障害,慰謝料の基礎知識

慰謝料とは、交通事故によって肉体的・精神的損害を被った方に対する金銭による賠償です。

被害者の方から鑑みれば『怒り』『誠意』『辛さ』『忍耐』等といった表現になると思われますが、この『怒り』『誠意』『辛さ』『忍耐』を、金銭的価値に置き換えていくと慰謝料になるわけです。

財産以外の損害の賠償として民法第710条に、他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。と規定されています。

また近親者に対する損害の賠償として、民法第711条に、他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならないと規定されています。

実はここが問題でモノが壊れたとか、休業による損害が発生したというような事柄であれば実体的な測定が可能でしょうが、『痛い』とか『辛い』等というモノを計測する『メーター』は無いのです。

これは日常発生する交通事故の膨大な『慰謝料』の適正額を決定することに大変なハードルとなりました。

この様々なハードルを乗り越えて、ケース別にパターン化し設定されたのが現在の慰謝料の基準です。
 
さらに、この『心の痛み』に対する『賠償金』を過去の膨大な事例あるいは判例等から、保険の種類・性質または要求される方・要求する方が、パターン化また定型化したものが、自賠責保険・任意保険・弁護士会基準ということになります。

慰謝料は交渉の余地があるケースが多くあります。

交通事故専門の行政書士に書類作成依頼することをお勧めします。

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交通事故 後遺障害,慰謝料の対象期間

慰謝料の対象期間(自賠責保険)

1.慰謝料の対象期間は、実治療日数を2倍した数と、治療期間の日数の少ない方が対象となります。

*実治療日数とは、実際に治療のために病院に通院した日をいい、治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの期間を指し、通院していない日数も含まれます。

2.治療開始日

事故後、7日以内に治療開始した場合。事故日が治療開始日。

事故日8日以降に治療開始した場合。治療開始日の7日前が起算日。

3.転院などで治療が中断した場合。

 治療の中断期間が14日以内の場合は、その中断期間中の日数を治療期間に含める。

 治療の中断期間が15日以上にわたる場合は、当初の治療期間と再治療期間に分離 して当初の治療期間に7日を加算する。

 同じ、病院での治療が中断された場合は、対象が同一傷病であれば、通算して治療期間が算出される。

4.治療終了日

 治癒日が治療終了日から、7日以内の場合、治癒日が治療終了日となる。

 治癒日が治療終了日から、8日以降の場合、治癒終了日に7日を加算する。

 治療終了日が、「治癒見込み」「中止」「転医」「継続」となっている場合は、治療終了日に7日を加算する。

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交通事故 後遺障害,慰謝料計算の考え方

1.慰謝料の対象日は治療期間の範囲内で入院日数を含む実治療日数の2倍に相当する日数とされています。

ただし、あんま・マッサージ・指圧師等の施術は実施術日数とされています。

2.長管骨骨折等によるギブス装着期間は実治療日数と同様に取り扱われます。

3.治療期間とは事故日から治療最終日までをいいます。

ただし、治療最終日の診断が「治癒見込み」「中止」「転医」「継続」となっている場合は、7日を加算します。

4.妊婦が胎児を死産または流産した場合は慰謝料給付の対象となります。

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交通事故 後遺障害,慰謝料(任意保険基準)

●入・通院慰謝料(単位:万円) (隔日通院の場合 任意保険規準)

  入院  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  13月  14月  15月 
通院   25.2

50.4

75.6 95.8  113.4 128.6 141.2 152.4 162.6 170.2 177.6 184.0 189.0 192.8 196.6
 1月 12.6 37.8 63.0 85.6 104.8 120.8 135.0 147.4 157.6 167.6 174.0 180.0 186.6 191.4 195.4 199.2
 2月 25.2 50.4 73.0 94.6 112.2 127.2 141.2 152.6 162.6 171.4 176.4 182.6 189.0 194.0 198.0 201.8
 3月 37.8 60.4 82.0 102.0 118.6 133.4 146.4 157.6 166.4 173.8 179.0 185.0 191.6 196.6 200.6 204.4
 4月 47.8 69.4 89.4 108.4 124.8 138.6 151.4 161.4 168.8 176.4 181.4 187.6 194.2 199.2 203.2 207.0
 5月 56.8 76.8 95.8 114.6 130.0 143.6 155.2 163.8 171.4 178.8 184.0 190.2

196.8

201.8 205.8 209.6
 6月 64.2 83.2 102.0 119.8 135.0 147.4 157.6 166.4 173.8 181.4 186.6 192.8 199.4 204.4 208.4  
 7月 70.6 89.4 107.2 124.8 138.8 149.8 160.2 168.8 176.4 184.0 189.2 195.4 202.0 207.0    
 8月 76.8 94.6 112.2 128.6 141.2 152.4 162.6 171.4 179.0 186.6 191.8 198.0 204.6      
 9月 82.0 99.6 116.0 131.0 143.8 154.8 165.2 174.0 181.6 189.2 194.4 200.6        
 10月 87.0 103.4 118.4 133.6 146.2 157.4 167.8 176.6 184.2 191.8 197.0          
 11月 90.8 105.8 121.0 136.0 148.8 160.0 170.4 179.2 186.8 194.4            
 12月 93.2 108.4 123.4 138.6 151.4 162.6 173.0 181.8 189.4              
 13月 95.8 110.8 126.0 141.2 154.0 165.2 175.6 184.4                
 14月 98.2 113.4 128.6 143.8 156.6 167.8 178.2                  
 15月 100.8 116.0 131.2 146.4 159.2 170.4                    

1.入院のみの場合は入院期間に相当する額(例えば1月で完治したならば25.2万円) 

2.通院のみの場合は通院期間に相当する額(例えば3月で完治したならば37.8万円)

3.入院と通院両方があった場合は該当する月が交差する箇所の額(例えば入院1月で通院3月の場合は60.4万円)

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交通事故 後遺障害,慰謝料(弁護士会基準)1

慰謝料の基準では、最も高いとされている弁護士会基準です。

  入院  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  13月  14月  15月 
通院   53 101  145  184  217  244  266  284  297  306 314  321  328  334 340
 1月 28 77 122 162 199 228  252  274  291  303  311  318  325  332  336 342
 2月 52 98 139 177 210  236  260  281  297  306  315  322  329  334  338  344
 3月 73 115 154 188 218  244  267  287  302  312  319  326  331  336  340 346
 4月 90 130 165 196 226  251  273  292  306  316  323  328  333  338  342 348
 5月 105 141 173 204 233  257  278  296  310  320  325  330 

335 

340  344 350
 6月 116 149 181 211 239  262  282  300  314  322  327  332  337  342  346  
 7月 124 157  188 217 244  266  286  304  316  324  329  334  339  344     
 8月 132 164 194 222 248  270  290  306  318  326  331  336  341       
 9月 139 170 199 226 252  274  292  308  320  328  333  338         
 10月 145 175 203 230 256  276  294  310  322  330  335           
 11月 150 179 207 234 258  278  296  312  324  332             
 12月 154 183 211 236 260  280  298  314  326               
 13月 158 187 213 238 262  282  300  316                 
 14月 162 189 215 240 264  284  302                   
 15月 164 191 217 242 266  286                     

1.傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として上記の表を使用する。 

2.通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがある。

3.被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には、前期の金額を増額することがある。

なお、入院待機中の期間およびギプス固定中等、安静を要する自宅療養期間は入院期間とみなすことがある。

4.傷害の部位、程度によっては上記の表の金額を20%~30%程度増額する場合がある。

5.生死の危険、麻酔無しで手術を行ない、苦痛を蒙ったとき。手術を何度も繰り返したとき。増額を考慮する。

6.いわゆる「むちうち症」(頚椎捻挫)で他覚症状がない場合は、別の表を参照する。

この場合、慰謝料算定の通院期間はその期間を限度として実治療日数の3倍程度を目安とする。

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交通事故 後遺障害,外国人の交通事故の基礎知識

日本国に滞在中の外国人の方の交通事故が増加してます。

1.日本国に在住中・滞在中に自動車事故に遭遇した場合は、外国人の方であっても自動車損害賠償保険また任意保険により、被害者の方に保険金は支払われます。

2.後遺障害の等級認定に不服等があった場合は、異議申立等全ての手続きを使用することが可能です。

3.交通事故の損害賠償請求を日本で行う場合、『示談』まで長い期間がかかることがあります。

 ビザ(査証)の残余期間を確認して、充分な余裕があることを確認して『示談交渉』を行うことが必要です。

4.外国人の方であっても、就業中ならば労災の適用があります。

5.外国人の方でも交通事故に健康保険は使用できます。

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交通事故 後遺障害,低髄液圧症候群の基礎知識

人間の脳と脊髄(せきずい)は脳脊髄液という液体に覆われています。

例えると、脳は脳脊髄液という液体の中で浮かんでいるようなイメージです。

この脳脊髄液の圧力がスポーツ、交通事故等によって低下する状況を「低髄液圧症候群」と呼んでいます。

脳脊髄液の圧力が低下は、髄液の外部への漏れ(いわゆる流出です。)によって起こることと説明されています。

この低髄液圧症候群は頭痛や目まい、集中力低下等さまざまな症状を起こす場合があります。

重度の低髄液圧症候群の場合は、殆ど身体を横にして(寝ている状態)いないと、辛くてどうしようもないという方もいらっしゃいます。

多くの場合、『頚椎捻挫』と併発していて、シンチ検査等を実施し確認できるケースがあります。

この低髄液圧症候群をめぐる被害者の方による、訴訟等は少なくありません。

しかし、『低髄』そのもので交通事故の後遺障害等級が認定されている例は、多くはないようです。

原因は『交通事故』と『低髄』を結びつける因果関係を証明しにくいことが、その要因とされています。

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交通事故 後遺障害,リンク1

1.行政書士・司法書士・税理士・弁護士

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広島県広島市 交通事故業務

千葉県野田市 交通事故業務

長野県木曽郡 交通事故業務

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交通事故慰謝料の相場と仕組み

交通事故慰謝料や示談についての情報

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日本拳法協会 登録団体


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メールはワンフレーズ(1件のみです。)

メール相談は内容により電話相談に切り替えさせていただきます。

相談対象者は、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・静岡県・山梨県・栃木県・茨城県・長野県に在住の方に限定させていただきます。

相談内容は以下のとおりです。(物損事故、過失割合のみ等については相談対応しておりません。)

1)交通事故の人身事故で受傷後、保険会社に損害賠償請求・保険金請求等していく方法でお悩みの方。

2)交通事故で受傷後、後遺障害の等級認定でお悩みの方。

3)後遺障害の異議申立の起案等でお悩みの方。

4)その他交通事故の人身事故の保険金請求に付随する事項。

ご相談の際は、電話番号・住所・氏名をご通知ください。

*これらの要件が充足されていない場合は、回答不可能となります。

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
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□料 金


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☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
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