交通事故の後遺障害の逸失利益計算に使用します。
ライプニッツ係数とは、複利計算(利息の上に更に利息がつく規定) を使用した際の受領金額から中間利息を控除するための係数です。
*つまり保険金を一時金で受領し、それを銀行等の金融機関で複利運用した場合を想定し、その分(中間利息)を予め、差し引いて計算するということです。
1.年利は、民法第404条に5%の規定がありますのでこれを適用します。
例)年利5%で計算します。
1)1年後の応答日に100万円を受領するためには、952,380円必要です。 1,000,000円÷1.05≒952,380円→952,380÷1,000,000≒0.95238(初年度ライプニッツ係数)
2)2年後の応答日に100万円を受領するためには、907,029円必要です。
1,000,000円÷(1.05×1.05)≒907,029円→907,029÷1,000,000≒0.90702(単純2年度ライプニッツ係数) →0.95238(初年度ライプニッツ係数)+0.90702(単純2年度ライプニッツ係数)≒1.859(2年度ライプニッツ係数)
3)3年後の応答日に100万円を受領するためには、863,837円必要です。 1,000,000円÷(1.05×1.05×1.05)≒863,838→863,838÷1,000,000≒0.863838→0.95238(初年度ライプニッツ係数)+0.90702(単純2年度ライプニッツ→係数)+0.863838≒2.723(3年度ライプニッツ係数)となります。
≒損害賠償金額に相当する金額≒952,380+907,029+863,838≒2,723,247円→ 3,000,000-2,723,247≒276,753円(中間利息)ライプニッツ係数はこの276,753円(中間利息) を控除するための係数です。
5%金利で、2,723,247円を銀行に預金した場合は、毎年1,000,000円を 3年間受領することになります。
2.現状では民法第404条に5%を使用していますが、現行金利と比較すると大きな格差が生じます。
1% 18.046
2% 16.351
5% 12.462
なんと、現行民法第404条に5%と1%のライプニッツ係数では、18.046÷12.462≒1.448倍の格差 2%の金利でも16.351÷12.462≒1.312倍の格差が生じております。
つまり、交通事故の損害賠償の積算基礎になっている、金利は“絵に描いた”餅で、実際の交通事故の損害賠償額は1,5 倍以上下回っているということです。
逸失利益に対する逸失利益が、ありそうです。
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。
□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑
□料 金
トップページに戻ります。
☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆電話045(719)4351 携帯電話080(5430)3358
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.
