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交通事故 後遺障害,2008年02月

交通事故 後遺障害,示談の基礎知識

示談とは、訴訟を行わないで、被害者と加害者(損害保険会社)の間で話し合うことにより交通事故で被害者が負った損害について解決する方法です。

事故による治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益などの損害を金銭に置き換え、その金額に双方が納得できれば、示談書を作成します。

*殆どの場合、損害保険会社の用意している示談書フォーマットを使用しています。

交通事故の損害賠償の大半は、示談によって解決されています。

示談をしたり、示談書を作成するということは、加害者が被害者に対し損害賠償金を支払うことを約束し、被害者はその金額で納得したとする契約のことです。

被害者と加害者が合意した、内容を示談書にまとめ、双方が署名押印してそれぞれ-通ずつ持つことになります。

注意しないといけないのは、一度示談が成立しますと後になって問題が発生しても示談書の内容を覆すことができないということです。

分割払いなど長期にわたる支払条件が入っているとき、また強制執行力を示談書に付与したいときは公正証書にしておくとよいと思います。

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交通事故 後遺障害,示談書(自賠責保険)

示談書(自賠責保険のフォーマット)

事故発生日時      平成 年 月 日   午前・午後  時  分頃

事故発生場所      

当事者   甲      住所

               氏名            登録番号

当事者   乙      住所

               氏名            登録番号

事故原因・状況     

示談内容         

上記のとおり示談が成立しましたので、今後本件に関しては双方とも裁判上または裁判外において一切異議、請求の申立てをしないことを誓約いたします。

平成   年    月    日

当事者   甲

       住所   

       氏名                           

 

当事者   乙

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交通事故 後遺障害,示談書(任意保険)

念書(免責証書)

*文中に『示談書』の文言は出て来ませんが、いわゆる『示談書』の文案です。

1.事故発生日時

2.事故発生場所

3.事故発生状況

4.当事者  

甲      所有者氏名     乙   所有者氏名  

       運転者氏名                   運転者氏名

       車両登録番号               車両登録番号

       運転者氏名                   運転者氏名

5.損害額         円                円

6.過失割合       %                %

7.甲・乙責任額     円                円

8.支払先

  甲より乙へ       円        

                〇△銀行〇△支店 口座番号 〇△〇△

  乙より甲へ円        

                〇〇銀行〇〇支店 口座番号 〇〇〇△

9.当事者 甲

  住所

  当事者 乙

  住所

*上記事故に関しまして当事者協議の結果、上記のとおり示談が成立したことを確認しました。

ついては、今後本件に関しては如何なる事情が起こりましても上記関係者に対し裁判上、裁判外において異議請求の申立てを請求しないことを誓約致します。

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交通事故 後遺障害,任意保険の基礎知識

任意保険の目的

任意保険は自賠責保険の範囲では収まりきらない損害賠償額をカバーするため、あるいは人身事故だけではなく物損事故にも対応するための保険です。

①任意保険の特徴

任意保険(共済)はあくまでも任意(自由)加入です。この任意保険は、各損保会社等がオリジナルティを発揮して各社から様々な保険(共済)が発売されています。

a.各商品の内容(付加価値)が異なっており、各社保険の掛金も異なります。

*サービス内容も契約内容も約款(大変詳細)に記載されていますが、大多数の方はほとんど目を通されていないと思います。

b.交通事故が起きた際の支払基準が保険各社に委ねられています。民法上の契約自由の原則です。

*これが、実際に交通事故が起きたときの、トラブルの大きな原因の1つになっております

c.自賠責保険との関係

物損事故は別ですが、人身事故の場合は自賠責保険を超えた金額のみが任意保険から支払われることとなります。

d.一括払い

本来、自賠責保険と任意保険は全く別建てのものですが、一括払いというサービスが利用できます。

この制度は、 任意保険会社のサービスにより任意保険会社が自賠責保険分を立て替えて被害者に支払った後で、任意保険 会社が自賠責保険会社に請求手続きをして回収するものです。

*一見、便利なような制度ですが任意保険会社の提示した補償額に、納得がいかないような場合は、 この制度の適用は行なわない方が良い場合があります。     

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交通事故 後遺障害,頚椎捻挫の基礎知識

交通事故により頚椎部に対し急激に『力』が加わり、頚椎部およびその周辺から要因により疼痛、めまい、疲労感を発する状況が残るケースのことです。

『頚椎捻挫』は、交通事故で最も多く発生する後遺障害であると思います。

『適正な治療』と『適正な診断書の作成依頼』が大切です。 

いわゆる『頚椎捻挫』で知覚障害、局部のしびれ感、麻痺があるとき、それが外形的にMRI・レントゲン写真・CT等の検査によって証明されない場合でも、14等級に該当するケースがあります。

14等級に対応する場合には医学的な検査による『説明』が必要となります。

この説明の大きな部分を担うものが『医師の診断書』です。

例えば当該部位に対してのジャクソンテスト。

またスパーリングテストを試みて陽性反応(+)あるいは可動域の測定等必要になります。

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交通事故 後遺障害,ライプニッツ係数

交通事故の後遺障害の逸失利益計算に使用します。 

ライプニッツ係数とは、複利計算(利息の上に更に利息がつく規定) を使用した際の受領金額から中間利息を控除するための係数です。

*つまり保険金を一時金で受領し、それを銀行等の金融機関で複利運用した場合を想定し、その分(中間利息)を予め、差し引いて計算するということです。

1.年利は、民法第404条に5%の規定がありますのでこれを適用します。

例)年利5%で計算します。

1)1年後の応答日に100万円を受領するためには、952,380円必要です。 1,000,000円÷1.05≒952,380円→952,380÷1,000,000≒0.95238(初年度ライプニッツ係数)      

2)2年後の応答日に100万円を受領するためには、907,029円必要です。

1,000,000円÷(1.05×1.05)≒907,029円→907,029÷1,000,000≒0.90702(単純2年度ライプニッツ係数) →0.95238(初年度ライプニッツ係数)+0.90702(単純2年度ライプニッツ係数)≒1.859(2年度ライプニッツ係数)

3)3年後の応答日に100万円を受領するためには、863,837円必要です。 1,000,000円÷(1.05×1.05×1.05)≒863,838→863,838÷1,000,000≒0.863838→0.95238(初年度ライプニッツ係数)+0.90702(単純2年度ライプニッツ→係数)+0.863838≒2.723(3年度ライプニッツ係数)となります。

≒損害賠償金額に相当する金額≒952,380+907,029+863,838≒2,723,247円→ 3,000,000-2,723,247≒276,753円(中間利息)ライプニッツ係数はこの276,753円(中間利息) を控除するための係数です。

5%金利で、2,723,247円を銀行に預金した場合は、毎年1,000,000円を 3年間受領することになります。

2.現状では民法第404条に5%を使用していますが、現行金利と比較すると大きな格差が生じます。

1% 18.046
2% 16.351
5% 12.462
     
なんと、現行民法第404条に5%と1%のライプニッツ係数では、18.046÷12.462≒1.448倍の格差 2%の金利でも16.351÷12.462≒1.312倍の格差が生じております。

つまり、交通事故の損害賠償の積算基礎になっている、金利は“絵に描いた”餅で、実際の交通事故の損害賠償額は1,5 倍以上下回っているということです。

逸失利益に対する逸失利益が、ありそうです。

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交通事故 後遺障害,任意保険と自賠責保険の比較

交通事故 後遺障害 自賠責保険と任意保険の比較表

 自賠責保険 項目 任意保険 

自賠責法第5条によって強制的に

加入が義務づけられています。

加入していない場合は、1年以下の

懲役または50万円以下の罰金が

課されます。

(所管は国土交通省です。) 

加入義務

車輌の所有者が 自分の判断で決定する。

全くの任意です。

(商品としての所管は一般の損保会社の

金融庁の他JA共済の農林水産省等です。) 

日本の自賠責保険は対人賠償のみです。

 

補償の対象

商品によって、人身事故から物損事故

またドライバー、搭乗者等カバーする

保険があります。 

被害者救済を目的とした、最低限の補償を

目的としています。 

補償の範囲 

商品構成にバリエーションが沢山あります。

これは、自分で選択します。 

加害者の加入している保険会社です。

被害者請求または16条請求ともいいます。

加害者請求または15条請求ともいいます。

どちらを選択することもできます。 

請求先 

加害者、または加害者の加入する保険

会社です。

 

示談交渉は自分で行ないます。

 

示談交渉 

大抵の任意保険には保険会社の示談代行

サービスがついています

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交通事故 後遺障害,自賠責保険の基礎知識

1.自賠責保険の賠償額の限度は1交通事故事故1名につき死亡3,000万円、重度の 後遺障害4,000万円、傷害120万円と決められています。

2.自動車損害賠償責任保険(自賠責)(いわゆる強制)保険に関する基礎知識

①自賠責保険(共済)の目的

交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく『最低限』の補償を受けられるように国が作った保険制度です。

この自賠責保険は、交通事故の人身事故だけを対象としており、物損事故は対象となっておりません。

②自賠責保険=強制保険の免責基準 交通事故の被害者の過失が10割(つまり加害者はパーフェクトに悪くない場合)自賠責保険は免責 (責任を免れる)となり、保険金は支払われません。

*自賠責保険の減額適用

減額適用上の過失割合 死亡・後遺障害 傷害
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額
8割以上9割未満 2割減額
9割以上10割未満 5割減額 2割減額
10割 免責 免責

③加害者が無過失を証明するための基準

a.運行供用者及び運転者が自動車の運行に関し、注意を怠らなかったこと、
 
b.被害者又は運転者以外の第三者に故意又は全面的な過失があったこと、
 
c.自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと、
 
つまり、“自賠責保険”における被害者、加害者は過失度合いの比較ではなく、どちらが怪我をしたか、させたかです。   

理由は、自賠責保険の歴史は昭和30年代に、日本国内でモーターリゼーションの普及とともに交通事故事故が相次ぎ、『交通戦争』という言葉が流行するほどになりました。

その際に、交通事故を起こした多くの加害者が被害者に対し補償する資力がなく、被害者も泣き寝入りするしかなく大きな『社会問題』になりました。

こういった問題に対処するため、創設されたのが『自賠責』保険です。

このような被害者救済立法ですので、『任意保険』とは考え方が根本的に異なります。 

④自賠責保険の特徴

a.自賠責保険の加入は義務づけられている。(そのため強制保険ともいわれています)このため、この自賠責保険に加入しないと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

b.自賠責保険の目的は『交通事故の被害者に対する必要最小限度の補償が目的』と記載しましたが、 このため支払限度額というものが設定されています。

例えば傷害の限度額は120万円、死亡の限度額は3,000万円交通事故に遭遇し、手当ての甲斐なくお亡くなりになったという場合は合計で3,120万円が支払われます。 (減額適用なしで限度額までになった場合。)

c.1回の事故で何人もの被害者が出た場合。(共同不法行為)

例えば、交通事故で追突された車に5人乗車していて、5人ともに180万円の損害をうけたときには、 5人全員に120万円が支払われます。

d.1回の交通事故が複数(2台以上)の車両によって引き起こされた場合。

例えば、歩行者が1台目の車にはねられた後、さらに反対車線から走行してきた車にはねられた交通事故の場合等が、これに該当します。

この場合の補償の限度額は、加害車両の台数をかけた額になります。

e.保険期間中ならば、交通事故が何回起きても保険金は減額されません。

f.掛金はどこの損保会社(共済)に行っても同一料金です。

g.車検制度のない250cc以下のオートバイや原付バイクは自賠責保険が切れていることを知らないで乗り続けることがあるので、注意しましょう。 

*自賠責保険が切れている場合の事故は少なくないです、注意して下さい。

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