交通事故 後遺障害,示談の基礎知識
示談とは、訴訟を行わないで、被害者と加害者(損害保険会社)の間で話し合うことにより交通事故で被害者が負った損害について解決する方法です。
事故による治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益などの損害を金銭に置き換え、その金額に双方が納得できれば、示談書を作成します。
*殆どの場合、損害保険会社の用意している示談書フォーマットを使用しています。
交通事故の損害賠償の大半は、示談によって解決されています。
示談をしたり、示談書を作成するということは、加害者が被害者に対し損害賠償金を支払うことを約束し、被害者はその金額で納得したとする契約のことです。
被害者と加害者が合意した、内容を示談書にまとめ、双方が署名押印してそれぞれ-通ずつ持つことになります。
注意しないといけないのは、一度示談が成立しますと後になって問題が発生しても示談書の内容を覆すことができないということです。
分割払いなど長期にわたる支払条件が入っているとき、また強制執行力を示談書に付与したいときは公正証書にしておくとよいと思います。
□所在地:〒245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4 汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時 :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351□携帯電話:080(5430)3358
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを
相談者の声
コーナーに記載しております。ご覧ください。
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
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示談とは、訴訟を行わないで、被害者と加害者(損害保険会社)の間で話し合うことにより交通事故で被害者が負った損害について解決する方法です。
事故による治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益などの損害を金銭に置き換え、その金額に双方が納得できれば、示談書を作成します。
*殆どの場合、損害保険会社の用意している示談書フォーマットを使用しています。
交通事故の損害賠償の大半は、示談によって解決されています。
示談をしたり、示談書を作成するということは、加害者が被害者に対し損害賠償金を支払うことを約束し、被害者はその金額で納得したとする契約のことです。
被害者と加害者が合意した、内容を示談書にまとめ、双方が署名押印してそれぞれ-通ずつ持つことになります。
注意しないといけないのは、一度示談が成立しますと後になって問題が発生しても示談書の内容を覆すことができないということです。
分割払いなど長期にわたる支払条件が入っているとき、また強制執行力を示談書に付与したいときは公正証書にしておくとよいと思います。
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☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203 業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時 電話 045(719)4351 携帯電話080(5430)3358 e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.