収入を確定させる基準は、以下のとおりです。
*この基準は他の任意・弁護士会基準の金額算定にも応用します。
1.サラリーマン等の給与所得者
給与明細や所得証明を基準とします。(2か所以上から給与をもらっているときは、全て集めて合算します。)
*慰謝料と異なり本給+付加給+賞与です。
給与以外に所得がある場合は、市役所等から納税証明書を取りつけます。
2.自営業者
市役所等から納税証明書を取りつけ、それを基準とします。
納税証明がない場合、各種の帳簿(売上帳・仕入帳等)や領収書で収入を確定させます。
3.主婦
主婦については収入を証明させる手段がないので厚生労働省が毎年発表している賃金センサスの女子労働者の全年齢平均が基準となります。
パート・アルバイト等の兼業主婦はその収入と、厚生労働省が毎年発表している賃金センサスの女子労働者の全年齢平均の高い方を基準とします。
4.幼児・未就労の学生・失業者
厚生労働省が毎年発表している男女別全年齢平均賃金額が基準です。
18歳から67歳までが労働能力喪失期間となります。
*労働能力喪失期間は、後遺障害の等級によって期間が異なってきます。
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