交通事故 後遺障害,逸失利益の基礎知識
逸失利益とは交通事故に遭遇し死亡・後遺障害を受けなかったならば、一生涯に得たであろう金額のことをいいます。
この逸失利益は損害賠償請求の中では金額的に大きくなる部分です。
身の回りの環境を適正に把握し、損害賠償額を適正に算出することが大切です。
1.逸失利益
交通事故に遭遇して、『後遺障害』が発生したり『死亡』した場合には、労働能力の一部分、または全部喪失により現時点から未来にわたって、収入の損失が発生します。
これを逸失利益といいます。
2、逸失利益の計算式
逸失利益=年収労働能力喪失率×後遺障害確定時のライプニッツ係数
例えば、34歳の年収500万円のサラリーマンが後遺障害7等級に認定された場合。
500万円×56%×16.003=44,808,400円となります。
*就労可能年を67歳とした場合です。
逸失利益は交渉の余地があるケースが多くあります。
交通事故専門の行政書士に書類作成依頼することをお勧めします。
□所在地:〒245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4 汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時 :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351□携帯電話:080(6762)3336
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを
相談者の声
コーナーに記載しております。ご覧ください。
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
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逸失利益とは交通事故に遭遇し死亡・後遺障害を受けなかったならば、一生涯に得たであろう金額のことをいいます。
この逸失利益は損害賠償請求の中では金額的に大きくなる部分です。
身の回りの環境を適正に把握し、損害賠償額を適正に算出することが大切です。
1.逸失利益
交通事故に遭遇して、『後遺障害』が発生したり『死亡』した場合には、労働能力の一部分、または全部喪失により現時点から未来にわたって、収入の損失が発生します。
これを逸失利益といいます。
2、逸失利益の計算式
逸失利益=年収労働能力喪失率×後遺障害確定時のライプニッツ係数
例えば、34歳の年収500万円のサラリーマンが後遺障害7等級に認定された場合。
500万円×56%×16.003=44,808,400円となります。
*就労可能年を67歳とした場合です。
逸失利益は交渉の余地があるケースが多くあります。
交通事故専門の行政書士に書類作成依頼することをお勧めします。
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☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203 業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時 電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336 e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.