交通事故のご相談はおまかせ下さい。

□後遺障害の等級申請、保険金請求に不安、戸惑いはありませんか?

□交通事故 被害者の自賠責、保険金請求、異議申立を丁寧に、あたたかくサポートします。

□早め、早めの、ご相談が大事です。神奈川県 横浜市から情報発信中!!

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□業務内容

□当事務所は、自賠責、保険金の適正受領を行うための書類作成を行っております。

□『交通事故の被害者の視線に立った』、保険金請求、異議申立・後遺障害等級認定申請等を行います。

□当事務所は、分かりやすい言葉を使用して交通事故 相談・サポートを行っております。

□当事務所は、弁護士事務所・税理士事務所と業務提携しております。安心してご相談下さい。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金

□事務所所在地:神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
汲沢西団地2203

□固定電話:045-719-4351

□携帯電話:080-6762-3336

2010年08月28日

労働能力喪失率

労働能力喪失率の認定には、旧労働省労働基準監督局の通牒(別表)による労働能力喪失率が基準として使われています。

つまり、労働災害によって傷害を負った場合に準じて、労働能力喪失率を決定しています。

この、労働能力喪失率は、基本的には、下記の後遺障害等級を参考にして決められます。

通常の保険金請求事務においては、この喪失率は大体の場合において、ほぼ画一的に採用されます。

第1級は、100/100
第2級は、100/100
第3級は、100/100
第4級は、 92/100
第5級は、 79/100
第6級は、 67/100
第7級は、 56/100
第8級は、 45/100
第9級は、 35/100
第10級は 27/100
第11級は 20/100
第12級は 14/100
第13級は   9/100
第14級は  5/100

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう
交通事故 保険金 後遺障害 神奈川県 曽原進行政書士