実印と印鑑証明
交通事故によって、傷害を負われた被害者が自賠責保険に請求するケースを、16条請求と言うことがあります。
被害者請求=16条請求。(自賠責法の第16条に記載されているからです。)条文は、次のとおりです。
第16条 第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
さて、この請求を行っていく場合、実印と印鑑証明が必要になります。
代理請求を行う場合も必要です。
つまり、代理請求者と、被害者の異なる実印と、異なる印鑑証明がそれぞれ必要になるということです。
基本的には、印鑑証明の有効期間は3カ月とされています。
*任意一括請求を行う場合は、実印と印鑑証明は、基本的には不要となります。
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